労働問題579 退職後に競業行為をした元社員の退職金を不支給にするためにはどうすれば良いですか。
退職後に競業行為をした元社員の退職金を不支給にするためには,就業規則に退職金不支給・減額条項があること,当該社員に課された競業避止義務が有効であることを前提に,当該社員の競業行為がこれまでの功労を抹消,減殺するほどの背信行為といえることが必要です。
既に退職金を支払っていた場合であっても,就業規則に退職金返還条項が定められていて,かつ,上記要件が認められるのであれば,返還を求めることが可能です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成