退職後に競業行為をした元社員の退職金を不支給にするためには,就業規則に退職金不支給・減額条項があること,当該社員に課された競業避止義務が有効であることを前提に,当該社員の競業行為がこれまでの功労を抹消,減殺するほどの背信行為といえることが必要です。 既に退職金を支払っていた場合であっても,就業規則に退職金返還条項が定められていて,かつ,上記要件が認められるのであれば,返還を求めることが可能です。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.