退職後の社員には職業選択の自由が認められており,原則として競業避止義務を負いませんので,例外的に就業規則に競業避止義務の定めを置いたり,個別合意をしたりしたとしても,その有効性は必要かつ合理的な範囲でしか認められません。 有効性は,①競業禁止の期間と地域,②禁止される業務の範囲,③禁止対象者の地位,役職,④代償措置の有無等によって判断されます。
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