労働問題577 退職後の社員に競業避止義務を課すにはどうすれば良いですか。
1. 競業避止義務の原則
退職後の社員には,職業選択の自由がありますから,原則として競業避止義務を負いません。
2. 競業避止義務を課すための条件
例外的に競業避止義務を課すためには,就業規則に競業避止義務に関する定めを置いた上で,退職時に社員から個別合意を取る必要があります。
3. 就業規則の例
経済産業省の「営業秘密管理指針」参考資料6では,次のとおり,就業規則や個別合意(誓約書)の例が紹介されています。
就業規則例
第○条(競業避止義務)
従業員は在職中及び退職後6か月間,会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する。ただし,会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には,当該契約によるものとする。
個別合意(誓約書)例
貴社を退職するに当たり,退職後1年間,貴社からの許諾がない限り,次の行為をしないことを誓約します。
1 貴社で従事した○○の開発に係る職務を通じて得た経験や知見が貴社にとって重要な企業秘密ないしノウハウであることに鑑み,当該開発及びこれに類する開発に係る職務を,貴社の競合他社(競業する新会社を設立した場合にはこれを含む。以下同じ。)において行いません。
2 貴社で従事した○○に係る開発及びこれに類する開発に係る職務を,貴社の競合他社から契約の形態を問わず,受注ないし請け負うことはいたしません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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