労働問題576 退職予定の社員が在職中に競業の準備を行っていた場合,競業避止義務違反になりますか?
在職中に競業を行った場合は当然に競業避止義務違反になりますが,在職中に競業の準備を行っていた場合については,競業の準備を行った従業員の職位,他の従業員の引き抜きの有無や顧客の奪取,企業秘密の漏えい等,どのくらい使用者の事業活動に影響を及ぼす行為が行われていたかにより判断される傾向があります。
裁判例では,従業員が退職日前に競業会社取締役に就任し営業していたことについて,競業避止義務違反を認めています(カナッツコミュニティほか事件東京地裁平成23年6月15日判決)。
また,部長等の高い役職の従業員や,企業秘密に密に接していた従業員は,競業避止義務違反を認められやすい傾向があります。例えば,裁判例では,競合他社の設立を企画した高位の従業員の責任を認めつつ,これに賛同した下位の従業員の責任を否定した事例があります(吉野事件東京地裁平成7年6月12日判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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