退職時に個別に合意したり就業規則に定めたりして,退職後の競業避止義務を課すことが考えられますが,退職後の労働者には職業選択・営業の自由が認められますので,その効力は必要かつ合理的な範囲でのみ有効であると考えられています。有効性は,①競業禁止の期間と地域,②禁止される業務の範囲,③禁止対象者の地位・役職,④代償措置の4つの要素から総合的に判断していくことになります。
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