Q520 36協定の時間外労働の上限時間に関する基準を教えてください。
36協定では,①1日,②1日を超え3か月以内の一定期間,③1年間のそれぞれにおける時間外労働の上限時間を定めなければなりません。
②1日を超え3か月以内の一定期間及び③1年間の上限時間については,時間外労働の限度に関する基準(平成10年12月2日労告154号)が定められており,1週間15時間,2週間27時間,4週間43時間,1か月45時間,2か月81時間,3か月120時間,1年間360時間となっています。ただし,この告示では「特別条項付きの36協定」を締結すれば,限度時間を超える時間を延長時間とすることができるとされています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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