労働問題251 資格試験の受験時間、受験準備のための勉強時間、講習会参加の時間は、労基法上の労働時間に該当しますか。

 一定の資格保持者が必要となった等の理由から、会社が、社員に対し、業務命令で資格試験の受験、受験勉強、講習会への参加等をさせた場合や、参加しないと何らかの不利益を課されるような場合は、これらに要した時間は、会社の指揮命令下に置かれた時間と評価できますので、労基法上の労働時間に該当します。
 他方、会社が資格取得を奨励しており、何らかの支援措置を採っていたとしても、会社がそれを強制しておらず、資格試験の受験等をしなくても不利益が課されないような場合は、受験等に要した時間は会社の指揮命令下に置かれた時間と評価することができませんので、労働時間には該当しません。
 また、会社が一定の資格を取得した社員を労働条件面で優遇しているような場合も、資格を取得していない社員を不利益に取り扱っているわけではありませんので、資格試験の受験、受験勉強、講習会への参加等に要した時間は、労基法上の労働時間には該当しません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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