労働問題250 「自由参加」の社内研修や勉強会の時間は、労基法上の労働時間に該当しないですよね。
純然たる自由参加で、社員が参加しなくても何の不利益も課されず、業務に具体的な支障が生じないような場合は、研修等に要した時間は労働時間には該当しません。
しかし、「自由参加」と言いながら、参加しないと賃金や人事考課等で不利益を受けたり、社員研修等に参加しないと業務に必要不可欠な知識を習得できない等、業務に具体的な支障が生じたりするような場合は、参加を余儀なくされたと評価されるため、使用者の指揮命令下に置かれているものと評価することができ、原則として労基法上の労働時間に該当することになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎