Q1004 労働者を雇い入れる際に、労働者にどのような事項を通知する必要がありますか。

 使用者は、労基法施行規則5条1項1号から4号までに定められた労働条件について書面を交付する方法、又はこれらが記載された就業規則を交付する方法で通知する必要があります(労基法15条1項後段、労基法施行規則5条2項、3項)。
 労基法施行規則5条1項1号から4号までに定められた労働条件は次のとおりです。
 ① 労働契約期間
 ② 更新の基準
 ③ 就業場所
 ④ 業務の内容
 ⑤ 労働時間
 ⑥ 賃金
 ⑦ 退職に関する事項(解雇事由等)

 パートタイム労働者に対しては、上記労働条件に加えて、昇級の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口についても明示しなければなりません(パートタイム労働法6条)。 

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