労働問題1005 就業規則を作成する際の留意点を教えてください。
常時10人以上の労働者を使用する場合には、労基法89条各号が掲げる事項を定めた就業規則を作成し、労基署へ届け出る必要があります。
就業規則に必ず定めなければいけない事項(絶対的記載事項)は、次のとおりです。
① 始業、終業時刻
② 休憩時間
③ 休日、休暇
④ 賃金の決定、計算、支払の方法
⑤ 賃金の締め切り、支払時期
⑥ 退職に関する事項(解雇事由等)
就業規則を作成する際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴き、就業規則を労基署へ届け出る際に、その意見を記した書面を添付する必要があります。
作成した就業規則は、
① 常時各作業場の見やすい場所への掲示、又は備え付け
② 書面を労働者に交付
③ 磁気ディスク等に記録しそれを常時確認できるよう機器を設置
のいずれかの方法によって、労働者に周知させる必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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