労働問題667 労働時間の管理について労基法では何も定めてられていないにも関わらず、なぜ使用者が労働時間を管理しなければいけないのですか?
使用者には、法定の労働時間を遵守する義務があり、時間外労働・休日労働を行わせる場合には、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合には、使用者は、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
さらに、労基法108条では、使用者は「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項」を記入しなくてはならないとしており、労基法規則54条は、労働者各人別に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しなくてはならない旨を定めています。
以上のことから、使用者に労働時間の管理・算定義務があることは明らかであるといえます。