労働問題660 管理監督者に支払う深夜割増賃金が管理職手当の中に含まれているとすることはできますか?
1. 深夜割増賃金の包含
管理監督者に支払う深夜割増賃金が、管理職手当の中に含まれているとする場合、労基法が定める深夜割増の計算方法による深夜割増賃金を下回らず、管理職手当に何時間分の深夜手当が含まれているのか明確にする必要があります。つまり、就業規則に、単に「管理職手当には深夜割増賃金も含む」とするだけでは足りず、「何時間分」、「何円分」が深夜割増賃金に充当されるのか、明確にする必要があります。
2. 裁判例
裁判例(ことぶき事件最高裁平成21年12月18日判決)でも、「管理監督者に該当する労働者の所定賃金が労働協約、就業規則その他によって一定額の深夜割増賃金を含める趣旨で定められていることが明らかな場合には、その額の限度では当該労働者が深夜割増賃金の支払を受けることを認める必要はない」と述べています。
3. 通達
通達(昭和23年10月14日基発1506号)でも、「労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。」としています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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