この記事の結論
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損害賠償請求ができても、賃金から控除することはできない

会社が労働者に対して損害賠償請求できる場合であっても、賠償額を労働者の賃金から控除することは、賃金全額払いを定めた労基法24条1項に反するためできません。

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賃金を全額支給したうえで別途賠償を求めるのが望ましい

労働者の同意を得て相殺する方法は同意の有効性が問題となるためお勧めできません。労働者に賃金を全額支給したうえで、別途賠償金を支払ってもらうのが望ましい方法です。

 従業員のミスによって会社に損害が生じた場合、「次の給料から差し引く」という対応を検討する会社は少なくありません。しかし、この対応は、労基法上、原則として認められていません。

 会社側専門の弁護士の立場から、労働者の不法行為による賃金からの控除の可否を解説します。

01損害賠償請求の要件

 会社が労働者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をするためには、当該労働者が故意または過失によって会社に損害を与えたと言えなければなりません。単に会社に損害が発生したというだけでなく、労働者の故意・過失との因果関係を立証する必要があります。

02賃金からの控除ができない理由(労基法24条1項)

 会社が労働者に対して損害賠償請求できる場合であっても、賠償額を労働者の賃金から控除することは、賃金全額払いを定めた労基法24条1項に反するためできません。労基法24条1項は、賃金は原則として全額を労働者に支払わなければならないと定めており、会社が一方的に賃金の一部を差し引いて支払うことは、法定控除(社会保険料等)や労使協定に基づく控除等、限られた例外を除いて認められていません。

03労働者の同意による相殺のリスク

 労働者の同意を得て賃金と相殺(控除)する方法は、同意の有効性が問題となるためお勧めできません。判例上、労働者の同意による相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り、例外的に有効とされていますが、この「自由な意思」の立証は容易ではありません。会社側の圧力のもとで得た同意と評価されれば、相殺は無効とされ、控除した賃金の全額支払を後から求められるリスクがあります。

04会社側が押さえておくべき視点

 したがって、労働者に損害を賠償してもらうのであれば、労働者に賃金を全額支給したうえで別途賠償金を支払ってもらうのが望ましいと考えます。給与から天引きするのではなく、賃金は通常どおり全額支払い、損害賠償については、別途、労働者との間で支払方法(一括、分割等)を合意し、実際に支払ってもらう、というプロセスを経る必要があります。

 実務上は、損害賠償の合意書を取り交わし、支払期限・分割方法等を明確にしておくことが、後のトラブル予防につながります。損害額が高額で、労働者の資力では一括での支払いが困難な場合には、分割払いの合意等、現実的な回収方法を検討することも重要です。

05よくある質問(FAQ)

Q. 従業員のミスで会社に損害が出た場合、次の給料から天引きしてよいですか。

できません。損害賠償請求ができる場合であっても、賃金から控除することは賃金全額払いの原則(労基法24条1項)に反します。

Q. 労働者が同意すれば、賃金と相殺できますか。

同意による相殺は理論上可能とされていますが、同意の有効性(自由な意思に基づくものかどうか)が問題となりやすく、無効と判断されるリスクがあるため、お勧めできません。

Q. 損害を賠償してもらうには、どのような方法が望ましいですか。

賃金を全額支給したうえで、別途、労働者との間で損害賠償の合意書を取り交わし、支払方法・期限を明確にして支払ってもらうことが望ましい方法です。

経営上のポイント 会社が労働者に対し不法行為に基づく損害賠償請求をするには、労働者の故意または過失による損害の発生が必要です。損害賠償請求ができる場合であっても、賠償額を賃金から控除することは、賃金全額払いを定めた労基法24条1項に反するためできません。労働者の同意による相殺は理論上可能ですが、同意の有効性が問題となりやすく、実務上はお勧めできません。会社側としては、賃金を全額支給したうえで、労働者との間で別途損害賠償の合意書を取り交わし、支払方法・期限を明確にして賠償を求める方法が望ましいといえます。労働者への損害賠償請求は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働者への損害賠償請求でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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