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ガイドラインは5つの措置を示している ガイドラインは、①始業・終業時刻の確認及び記録、②賃金台帳の適正な調製、③労働時間の記録に関する書類の保存、④労働時間を管理する者の職務の確認、⑤労働時間等設定改善委員会等の活用の5つを、使用者が講ずべき措置として示しています。 |
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記録の確認・保存・体制整備を総合的に求める内容 これらの措置は、単なる打刻の実施にとどまらず、記録方法、書類保存、管理体制、労使協議の場の活用まで、労働時間管理の体制全体を対象としています。 |
829・830の記事で解説したガイドラインの適用対象・基本的な考え方を踏まえ、実際に会社が講ずべき具体的な措置を確認しておく必要があります。832〜834の記事で、それぞれの措置を詳しく解説していきます。
会社側専門の弁護士の立場から、ガイドラインが示す5つの措置の全体像を解説します。
015つの措置の全体像
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、労働時間の適正な把握のため使用者が講ずべき措置を次のように示しています。
02各措置の位置づけ
これらの5つの措置は、単に「打刻する」といった記録行為にとどまるものではありません。①は日々の記録の正確性、②は法定の帳簿への反映、③は事後的な検証可能性の確保、④は管理体制の明確化、⑤は労使での問題点の共有・改善という、それぞれ異なる役割を担っています。この5つが揃って初めて、実効的な労働時間管理体制が構築されるという構造になっています。
03会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、労働時間管理の体制を点検する際、単に「タイムカードを導入しているか」だけでなく、この5つの観点すべてを網羅しているかを確認することが重要です。特に、④の労働時間管理者の職務や、⑤の労使協議組織の活用は、見落とされがちなポイントです。774・775の記事で解説したタイムカード等の証拠についても、この措置を踏まえた記録・保存体制が前提になります。
04よくある質問(FAQ)
Q. タイムカードを導入していれば、ガイドラインが求める措置は満たしていますか。
それだけでは不十分な場合があります。始業・終業時刻の記録に加え、賃金台帳の調製、記録書類の保存、管理者の職務確認、労使協議組織の活用まで、5つの観点すべてを満たす必要があります。
Q. 5つの措置のうち、特に見落とされやすいのはどれですか。
労働時間を管理する者の職務の確認と、労働時間等設定改善委員会等の活用は、実務上見落とされがちなポイントです。
Q. これらの措置を怠ると、どのようなリスクがありますか。
残業代トラブルの際に労働時間の立証・反証が困難になるほか、賃金台帳の不備等は労基法上の罰則の対象にもなり得ます(834の記事参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働時間管理体制の整備でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日