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管理監督者・みなし労働時間制適用者を除く全労働者が対象 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用対象労働者は、管理監督者をはじめとする労基法41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除いた全ての労働者です。 |
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適用対象外の労働者にも、健康確保のための管理責務がある 本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があるとされています。 |
残業代トラブルを予防するうえで基本となるのが、労働時間を適正に把握する体制です。厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定しており、まずはその適用対象を正確に理解しておく必要があります。
会社側専門の弁護士の立場から、このガイドラインの適用対象労働者を解説します。
01ガイドラインの適用対象
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用対象労働者は、管理監督者をはじめとする労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除いた全ての労働者です。原則として、社内のほとんどの一般社員がこのガイドラインの適用対象になるということです。
02適用除外となる労働者
適用除外となるのは、779の記事で解説した管理監督者をはじめとする労基法41条該当者、そして765・766・744の記事等で解説したみなし労働時間制の適用を受ける労働者です。ただし、事業場外労働のみなし労働時間制が適用される労働者については、みなし労働時間制が適用される時間の限りで除外されるにとどまり、それ以外の時間(事業場内における労働時間等)については、通常どおりガイドラインの適用対象になります。
03適用対象外でも管理責務は残る
もっとも、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることとされています。「ガイドラインの対象外=労働時間を全く把握しなくてよい」という理解は誤りです。管理監督者やみなし労働時間制適用者であっても、長時間労働による健康被害を防止する観点から、会社には一定の労働時間把握の責務が課されているということです。
04会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、まず、自社の各従業員が、①ガイドラインの適用対象となる一般労働者、②管理監督者、③みなし労働時間制適用者のいずれに該当するかを正確に整理することが出発点になります。管理監督者に該当すると考えていた従業員が、実際には管理監督者性の要件を満たしていない(779の記事参照)というケースも多く見られるため、この整理には慎重な検討が必要です。
管理監督者やみなし労働時間制適用者についても、健康確保のための労働時間管理責務は残るため、労働安全衛生法に基づく客観的な労働時間把握(タイムカード、PCログ等)の対象から一律に除外することは適切ではありません。
05よくある質問(FAQ)
Q. 管理監督者は、労働時間を把握しなくてもよいのですか。
ガイドラインの適用対象からは除外されますが、健康確保の観点から、使用者には適正な労働時間管理を行う責務が別途あるとされています。
Q. みなし労働時間制の適用者は、すべての時間がガイドラインの対象外ですか。
事業場外労働のみなし労働時間制の場合、みなし労働時間制が適用される時間に限り対象外となり、事業場内での労働時間等は通常どおり対象になります。
Q. ガイドラインの適用対象は、どのように判断すればよいですか。
管理監督者等の労基法41条該当者、みなし労働時間制適用者を除く全ての労働者が対象です。これらへの該当性は、実態に照らして慎重に判断する必要があります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働時間管理体制の整備でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月13日