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原則的方法は現認と客観的記録の2つ ガイドラインは、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、①使用者が自ら現認することにより確認し適正に記録すること、②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とすることの2つを示しています。 |
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客観的記録による方法が実務上推奨される 現認は管理者の目視によるものであり実務上限界がある一方、タイムカード等の客観的記録は、正確性・立証容易性の点で優れており、実務上はこちらが広く採用されています。 |
831の記事で解説した5つの措置のうち、実務上最も基本となるのが、始業・終業時刻の確認及び記録です。ガイドラインは、この確認・記録の方法について、原則的な2つの方法を示しています。
会社側専門の弁護士の立場から、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を解説します。
012つの原則的方法
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること、②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することの2つを示しています。
02使用者による現認
1つ目の方法は、使用者(管理監督者等)が、労働者の始業・終業を実際に目視で確認し、これを記録するというものです。少人数の職場や、常時管理者が同席する現場であれば実施可能ですが、多くの企業では、全従業員の出退勤を管理者が逐一目視で確認することは現実的でないケースが多いといえます。
03客観的な記録による確認
2つ目の方法は、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とするものです。774の記事で解説したとおり、タイムカードの打刻時間は実労働時間と事実上推定される効果があり、この客観的記録による方法は、正確性と立証の容易さの両面から、実務上広く採用されています。近年は、PCのログイン・ログオフ記録や、勤怠管理システムを用いた記録も、この客観的記録に含まれます。
04会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、この2つの原則的方法のいずれか、または組み合わせによって、始業・終業時刻を記録する体制を整備する必要があります。現実的には、タイムカードやICカード、勤怠管理システムといった客観的記録による方法を主軸に据えることをお勧めします。
なお、これらの原則的方法によることが困難な場合には、次善の策として自己申告制を採用することも認められていますが、833の記事で解説するとおり、自己申告制には特有の追加的な措置が求められる点に注意が必要です。
05よくある質問(FAQ)
Q. 上司が目視で出退勤を確認する方法は、ガイドライン上認められていますか。
認められています(現認による方法)。ただし、全従業員を逐一目視確認するのは現実的でないケースが多く、実務上は客観的記録による方法が広く採用されています。
Q. PCのログイン・ログオフ記録は、始業・終業時刻の記録として使えますか。
使えます。パソコンの使用時間の記録は、タイムカードやICカードと並ぶ客観的な記録として、ガイドラインが原則的方法として示しているものです。
Q. どちらの方法も難しい場合、どうすればよいですか。
これらの方法によることが困難な場合には、自己申告制を採用することも認められていますが、追加的な措置が求められます(833の記事参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働時間管理体制の整備でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日