企画業務型裁量労働制の対象業務の要件と決議上の注意点【会社側弁護士が解説】
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対象業務は4要件を全て満たす必要あり。部署名称だけでの認定は誤り ①事業の運営に関する事項②企画・立案・調査・分析③業務の性質上客観的に裁量委任の必要性④具体的指示をしないこととする業務の4要件を全て満たす必要があります。「企画部」「調査課」という部署名だけでは認められません。 |
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制度適用後も目的・目標・期限等の基本的指示は行うことができる 裁量労働制適用中でも業務開始時の目的・目標・期限等の基本的事項の指示・経過報告の受領・基本的事項の変更指示は可能です。ただし業務量が過大・期限設定が不適切だと実態として裁量が失われます。 |
目次
01対象業務の4つの要件
企画業務型裁量労働制の対象業務となるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。一部でも欠ける場合、その業務に従事する労働者について企画業務型裁量労働制の法的効果は生じません。
② 企画・立案・調査・分析の業務であること
③ 業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること
④ 業務の遂行手段および時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
これらの全部または一部に該当しない業務を対象業務として労使委員会で決議しても、裁量労働制のみなし効果は発生しないため注意が必要です。
02要件①:事業の運営に関する事項についての業務
「事業の運営に関する事項」とは、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画・営業計画をいいます。
事業場における事業の実施に関する事項が直ちにこれに該当するわけではありません。例えば、現場の日常的な業務遂行に関する事項は「事業の運営に関する事項」には該当しないとされています。
03要件②:企画・立案・調査・分析の業務
「企画・立案・調査・分析の業務」とは、「企画」「立案」「調査」「分析」という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいいます。ここでいう「業務」とは、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいいます。
04要件③:遂行方法を大幅に裁量に委ねる必要がある業務
「業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある」業務であることが求められます。
ここでいう「必要性」は、使用者が主観的に必要と判断しているだけでは足りず、業務の性質に照らして客観的にその必要性が存するものでなければなりません。したがって、使用者側の一方的な判断で裁量労働制を導入しても、後に業務の内容が問われた際に要件を満たしていないと判断されるリスクがあります。
05要件④:遂行手段・時間配分について具体的指示をしない業務
「当該業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とは、「企画」「立案」「調査」「分析」という相互に関連し合う作業をいつ・どのように行うか等についての広範な裁量が労働者に認められている業務をいいます。
以下のような業務はこの要件に該当しないとされています。
・あらかじめ使用者が示す業務の遂行方法等についての詳細な手順に即して遂行することを指示されている業務
06使用者が行える指示の範囲
企画業務型裁量労働制が適用されている場合であっても、業務の遂行手段および時間配分の決定等以外については、使用者は労働者に対し必要な指示をすることについて制限を受けません。
具体的には、以下のような指示は行うことができます。
・業務の中途における経過報告の受領と基本的事項についての変更指示
07指針における注意事項
「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」では、次のように定められています。
「企画業務型裁量労働制の実施に当たっては、これらの指示が的確になされることが重要である。このため、使用者は、業務量が過大である場合や期限の設定が不適切である場合には、労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われることがあることに留意するとともに、労働者の上司に対し、これらの基本的事項を適正に設定し、指示を的確に行うよう必要な管理者教育を行うことが適当であることに留意することが必要である。」
業務量が過大だったり期限設定が不適切な場合は、実態として裁量が失われ、制度の適正な運用とみなされなくなるリスクがあります。管理者教育も含めた体制整備が求められます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。就業規則・裁量労働制の導入・整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 営業職は企画業務型裁量労働制の対象業務になりますか。
A. 一般的な営業活動は、企画・立案・調査・分析の業務には該当しないとされています。ただし、営業戦略の企画・立案や市場調査・分析等を担う職種であれば対象となり得る場合もあります。業務内容の実態を詳細に確認した上で判断する必要があります。
Q2. 対象業務の要件を満たさない業務に裁量労働制を適用した場合、どのようなリスクがありますか。
A. 裁量労働制の効力が認められず、実際の労働時間に基づいて残業代を支払う義務が生じる可能性があります。労働者から未払い残業代を請求された場合、過去2〜3年分(時効による)の支払いを求められるリスクがあります。
Q3. 既に企画業務型裁量労働制を導入していますが、対象業務の要件を再確認した方がよいですか。
A. はい、強くお勧めします。特に事業内容の変化や組織変更があった場合、当初の決議内容と実態が乖離している可能性があります。定期的な見直しと、必要に応じた再決議・再届出を行うことが重要です。
Q4. 指針の「具体的に明らかにする事項」とは具体的にどのような内容ですか。
A. 指針では、対象業務・対象労働者の範囲・みなし労働時間・健康・福祉確保措置・苦情処理措置などについて、決議において具体的に明らかにすべき事項が詳細に定められています。決議の内容がこれを満たすかどうかについては、弁護士・専門家に確認されることをお勧めします。
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最終更新日:2026年3月1日