この記事の結論
1

出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできない

一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできません。そのため、懲戒解雇が妥当か検討するために出勤停止の懲戒処分をした上で、改めて懲戒解雇することはできません。

2

調査・方針決定までは業務命令としての出勤停止(自宅待機)を用いる

懲戒処分としての出勤停止ではなく、業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査・審議決定までの間、就業を禁止する前置措置です。

3

会社都合で出社させないため、出勤停止中の賃金は支払う必要がある

業務命令としての出勤停止は会社側の都合で出社させないものですので、出勤停止の間の賃金を支払う必要があります。業務命令である旨を記載した書面を交付したうえで調査・方針決定を行います。

01出勤停止の懲戒処分後に懲戒解雇はできない

 重大な非違行為が疑われる社員について、「いったん出勤停止の懲戒処分をしておき、懲戒解雇が妥当かどうかをじっくり検討してから、必要なら懲戒解雇に進もう」という対応を考える会社経営者は少なくありません。しかし、この進め方は法的に大きな問題をはらんでいます。

 懲戒処分には、一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできないという原則(一事不再理)があります。同じ行為について重ねて制裁を科すことは、労働者に二重の不利益を負わせるものとして許されないのです。

 このため、ある非違行為を理由に出勤停止の懲戒処分をした上で、同じ非違行為を理由に懲戒解雇することはできません。出勤停止という懲戒処分を一度科した時点で、その非違行為についての処分は確定したものとなり、後から同じ行為を理由にさらに重い懲戒解雇を科すことは、二重処分として無効と判断されてしまいます。「とりあえず出勤停止にして様子を見る」という対応が、結果的に後の懲戒解雇を無効にしてしまうのです。

02業務命令としての出勤停止(自宅待機)という方法

 これに対して、懲戒処分としての出勤停止ではなく、業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは、処分するかの調査または審議決定をするまでの間、就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。

 つまり、「懲戒処分」そのものではなく、懲戒処分をするかどうか・どの程度の処分が妥当かを検討するための準備段階の措置として、一時的に就業を停止させるものです。これは制裁ではないため、業務命令としての出勤停止を命じた後で懲戒解雇を行っても、二重処分にはあたらず、一事不再理の問題は生じません。

適切な進め方

非違行為を疑い、事実が判明すれば懲戒処分(懲戒解雇等)が相当と考えている
 ↓
業務命令としての出勤停止である旨を記載した書面を交付
 ↓
事実の調査・方針の決定
 ↓
調査結果に基づき、懲戒処分(懲戒解雇等)を決定

 したがって、ある懲戒事由を疑っていて、仮にその事実が判明すれば懲戒処分が相当と考えている場合には、業務命令としての出勤停止である旨を記載した書面を交付した上で、事実の調査や方針を決定するのが適切です。この方法であれば、調査の結果に応じて、改めて懲戒解雇を含む懲戒処分を選択することができます。

03出勤停止中の賃金は支払う必要がある

 業務命令としての出勤停止について注意すべき点は、賃金の取扱いです。業務命令としての出勤停止は、会社側の都合で出社させないものですので、出勤停止の間の賃金を支払う必要があります。

 懲戒処分としての出勤停止であれば、制裁としての性格から、その期間を無給とすることができます。しかし、業務命令としての自宅待機は、あくまで会社の側の都合(調査・審議の必要性)で労働者を就労させないものです。労働者は働く意思も能力もあるにもかかわらず、会社の判断によって就労の機会を奪われている状態であるため、その間の賃金は会社が負担しなければなりません。

よくある誤解

「調査のために自宅で待機させているのだから、その間は給料を払わなくてよい」という理解は誤りです。業務命令としての自宅待機は懲戒処分ではなく、会社都合で就労させていないだけですので、原則としてその間の賃金(休業手当ではなく、通常の賃金)を支払う必要があります。無給で自宅待機させると、後から未払賃金を請求されるおそれがあります。

 業務命令としての出勤停止を選ぶ場合は、その期間の賃金が発生することを前提に、調査を速やかに進めて、必要以上に期間を長引かせないことが重要です。

04業務命令である旨を記載した書面を交付する

 業務命令としての出勤停止を行う際には、それが「懲戒処分としての出勤停止」ではなく「業務命令としての出勤停止」であることを、書面で明確にしておくことが重要です。

 口頭で「しばらく自宅で待機していてほしい」と伝えるだけでは、後になって「あれは懲戒処分としての出勤停止だったのではないか。だから同じ行為での懲戒解雇は二重処分で無効だ」と争われるおそれがあります。これを防ぐため、業務命令としての出勤停止である旨を記載した書面を交付した上で、調査・方針決定を行うことが適切です。

 書面には、(1) これが懲戒処分ではなく業務命令としての自宅待機(出勤停止)であること、(2) 事実調査・処分の検討のための措置であること、(3) 自宅待機の期間(または調査終了までの間であること)、(4) 賃金を支払うこと、などを明記しておくとよいでしょう。あらかじめ就業規則に、事実調査のために必要がある場合は処分決定までの間自宅待機を命ずることがある旨の定めを置いておくと、より対応しやすくなります(539番参照)。

経営上のポイント 一つの非違行為に二回懲戒処分はできないため、出勤停止の懲戒処分をした上で懲戒解雇することはできません。懲戒解雇が妥当か検討する間は、懲戒処分ではなく業務命令としての出勤停止(自宅待機)を用います。これは会社都合で出社させないものですので、その間の賃金を支払う必要があります。業務命令である旨を記載した書面を交付したうえで調査・方針決定を行い、就業規則にも自宅待機の定めを置いておくことをお勧めします。アドバイスします。
SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 業務命令としての出勤停止と、懲戒処分としての出勤停止は、何が一番違うのですか。

A. 最も重要な違いは2点です。第一に、業務命令としての出勤停止は「制裁(懲戒処分)」ではないため、その後に同じ行為で懲戒解雇をしても二重処分(一事不再理違反)になりません。一方、懲戒処分としての出勤停止は制裁ですので、その後に同じ行為で懲戒解雇はできません。第二に、賃金の扱いです。業務命令としての出勤停止は原則として賃金を支払う必要がありますが、懲戒処分としての出勤停止は無給とすることができます。調査のために就業を止めたいだけなら、業務命令としての出勤停止を選びます。

Q2. 調査の結果、懲戒解雇まではせず、出勤停止の懲戒処分にとどめたい場合はどうなりますか。

A. 業務命令としての出勤停止(自宅待機)を経たうえで、調査の結果として懲戒処分の出勤停止を選ぶことも可能です。業務命令としての自宅待機は制裁ではないため、その後に懲戒処分(出勤停止・懲戒解雇など)を改めて行っても二重処分にはなりません。ただし、業務命令としての自宅待機の期間と、懲戒処分としての出勤停止の期間は別個のものとして整理し、それぞれの賃金の扱い(前者は支払い・後者は無給とできる)を明確にしておく必要があります。

Q3. 自宅待機を命じる書面には、具体的に何を書けばよいですか。

A. (1) これが懲戒処分ではなく業務命令としての自宅待機(出勤停止)であること、(2) 事実調査および処分の検討のための措置であること、(3) 自宅待機の期間(または調査終了・方針決定までの間であること)、(4) その間の賃金を支払うこと、(5) 待機中の連絡方法や遵守事項、などを記載するとよいでしょう。「懲戒処分ではない」ことを明記しておくことが、後の一事不再理の争いを防ぐうえで特に重要です。書面の具体的な文言は事案により異なりますので、弁護士に相談して作成することをお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


Return to Top ▲Return to Top ▲