ワード:「経営者」
5年以上教育指導しても、パフォーマンスが期待レベルに遠く及ばない。
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動画解説
[youtube]4iH1ArtH7Jk[/youtube]
1. 5年以上教育指導しても成果が出ない社員が抱える経営問題
5年以上にわたり教育や指導を続けてきたにもかかわらず、期待される成果が出ない社員がいる場合、会社経営者としては大きな悩みを抱えることになります。「ここまで面倒を見てきたのに、なぜ改善しないのか」「これ以上続ける意味があるのか」と……
仕事の優先順位をつけられない。
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動画解説
[youtube]c5AUUjTdoiE[/youtube]
1. 仕事の優先順位をつけられない社員が会社経営に与える影響
仕事の優先順位をつけられない社員がいると、会社経営にさまざまな悪影響が生じます。単に「段取りが悪い社員がいる」という話ではなく、業務全体の進行や組織の安定性に直結する問題です。
優先順位をつけられない社員は、重要度の低い業務……
業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨することはできますか。
使用者は、労働者が業務上疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
もっとも、業務上の疾病により休業中の……
しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
もっとも、業務上の疾病により休業中の……
採用面接時に能力が低い応募者だということが判明した場合であっても、雇用確保に貢献し、就職できない応募者にチャンスを与える意味で採用し、試用期間中の勤務状況から役に立つ人材と判断できたら本採用拒否せずに雇い続けるというやり方をどう思いますか?
「能力が低いのは分かっていたけど、就職できなくて困っているようだし、もしかしたら会社に貢献できる点も見つかるかもしれないから、チャンスを与えるために採用してあげた。」という発想は、雇用主の責任の重さを考えると、極めて危険な考え方です。
緩やかな基準で認められる試用期間中の本採用拒否(解雇)は、「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」を理由とする本採用拒否(解……
緩やかな基準で認められる試用期間中の本採用拒否(解雇)は、「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」を理由とする本採用拒否(解……
新型コロナの経営労働相談
会社経営者の皆様、労働問題のトラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。オンライン経営労働相談、……
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士藤田進太郎は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。オンライン経営労働相談、……
会社経営者の皆様、問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を、問題社員、労働審判、残業代トラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応に当たっています。会社経営者を悩ます問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……
代表弁護士 藤田 進太郎……
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用対象労働者を教えて下さい。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用対象労働者は、管理監督者をはじめとする労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除いた全ての労働者です。
もっとも、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者……
もっとも、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者……
残業代トラブルの対応
会社経営者の皆様、突然、残業代を請求されてお困りではありませんか?
私は、会社経営者の皆様を残業代のトラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代トラブルの予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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私は、会社経営者の皆様を残業代のトラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代トラブルの予防解決に当たっています。
会社経営者を悩ます残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
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