ワード:「業務命令」

メンタルが弱いと言い訳して問題を常に周囲のせいにする。

動画解説 [youtube]ePAL9JCGtF0[/youtube] この記事の要点 ✓ 通常の対応で解決しないのであれば、「メンタルが弱いというのは言い訳だ」という前提そのものを疑ってみる 単なる責任逃れであることも多いが、その前提で工夫を重ねても終わりが見えないのであれば、見立てが違っている可能性がある ✓ メンタルの弱さ……

自分の考えに固執する。

動画解説 [youtube]ucRbdF2W8S4[/youtube] この記事の要点 ✓ 自分の考えを持つこと自体は有益。しかし組織で決めた正当な決定には従ってもらう必要があり、まずは対話の機会を設ける 本人の言い分を聴取し、会社側も必要な説明を行う対話には、会社の判断を検証し、弱点を補う効果もある ✓ 対話が膠着状態に陥った……

異常なほど誤りを認めない。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "異常なほど誤りを認めない社員の対処法", "description": "誤りを認めない社員への対処法を、会社側専門の弁護士が解説。具体的事実を題材にした指導から、業務命令の発令、懲戒処分・解雇の検討、適正配置の活用まで、経営者が……

クレームを情報共有すると長文メールで筋違いの反論をしてくる。

動画解説 [youtube]3Y8JZNZCEhw[/youtube] この記事の要点 クレーム共有に対して筋違いの反論を繰り返す社員には、面談でズレを修正し、業務命令で行動を明確化する段階的対応が不可欠です  クレームを共有しても長文メールで反論を繰り返す社員は、問題の本質を理解できていない状態にあります。このような場合、「自分で気づくこと」を期待しても改善は見込めません。したがって……

勤務時間中に自席で納豆を食べる。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "「就業規則に納豆禁止と書いていない」という反論にはどう答えるべきですか?", "acceptedAnswer": { ……

嘘を繰り返し、怪しい発言を追及するとパワハラと非難する。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "「嘘をつかれた」という確実な証拠がない場合でも、面談を行ってよいですか?", "acceptedAnswer": { ……

自分の仕事の仕方にこだわり指示に従わない。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": ["Article", "FAQPage"], "headline": "自分の仕事の仕方にこだわり指示に従わない社員への対処法|会社経営者が知るべき業務命令と問題社員対応", "description": "自分のやり方に固執し、会社の指示に従わない社員への対応。業務命令の正当性……

反論することばかりに熱心で、注意指導を聞き入れない

動画解説 [youtube]daBCPvmMy_c[/youtube] 本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。 この記事の結論 1 反論そのものを問題視するのではなく、抽象的な評価ではなく具体的事実を題材にした指導へ転……

初めての業務を嫌がる。

動画解説 [youtube]BB9rRBFzNdI[/youtube] 本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。 この記事の結論 1 初めての業務を嫌がる社員は珍しくなく、対応の出発点は会社にその業務を命じる権限があるか……

研修・会社行事の時間は労働時間になりますか。

この記事の結論 1 名称ではなく参加義務の実態で判断される 「任意参加」と案内されていても、欠席すると評価に影響する等の事情があれば事実上の強制と評価され、労働時間に該当し得ます。業務関連性の高い研修ほど労働時間と判断されやすくなります。 2 真の任意参加であれば労働時間に当たらない 参加が人事評価の対象になっておらず、不参加者が……

懇親会・接待ゴルフは労働時間に該当しますか。

この記事の要点 ✓ 懇親会・二次会は、参加が「義務付けられているか否か」で労働時間性が決まる 使用者から参加を義務付けられておらず「参加を奨励される程度」であれば、懇親会・二次会は労働時間に含まれません。参加しないことで不利益が生じる場合は業務命令による参加と判断され、労働時間として取り扱う必要があります。 ✓ 接待ゴルフは、原則と……

合宿研修の時間は、労基法上の労働時間に該当しますか

この記事の要点 ✓ 業務命令・不利益・業務上の支障がある合宿研修の時間は、食事・睡眠等を除いて労基法上の労働時間に該当する 使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるため、時間外に及ぶ部分は割増賃金の支払いが必要です ✓ 食事時間・睡眠時間等の休憩時間は、労働から完全に解放されていれば労働時間に非該当 ただし食事中に業務……

退職勧奨のために社員を呼び出すことはできますか。

この記事の結論 1 退職勧奨のための呼び出しは業務命令の範囲内として原則認められる 退職に関する問題は雇用関係の一部であり、一定の範囲では業務命令として面談を求めることができます。ただし呼び出し方や面談の進め方によっては違法と評価されることがあります。 2 長時間拘束・多数回の面談・威圧的言動は退職強要(不法行為)となる 社員が明……

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