ワード:「休日労働」
法定休日をまたぐ勤務の残業代はどのように考えればよいですか。
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1. 法定休日をまたぐ勤務に関する基本的な考え方
法定休日を含む2日にまたがる勤務については、割増賃金の考え方を誤解しているケースが少なくありません。特に、「連続して勤務しているのだから一律に休日労働になる」といった理解は、実務上の誤りとなります。
労働基準法において、法定休日は暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間で判断されます。そのため、勤務が日をまたいで連続……
出張中の移動時間は労働時間になりますか。
この記事の結論
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出張移動時間は原則として労働時間に当たらない
出張に伴う往復の移動時間は通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。休日に出張のため移動した場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。
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……
36協定を締結すれば残業代は不要になりますか。
この記事の結論
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36協定は労働を適法にする手続にすぎない
36協定は、法定労働時間を超える時間外労働・法定休日労働を適法に行わせるための手続要件にすぎません。割増賃金の支払義務は完全に別の問題として存続し、協定の締結が残業代の支払いを免除する効果はありません。
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合意による残業代不要化も無効になり得る
割増賃金の支払義務は強……
36協定の締結・届出とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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36協定は締結するだけでは不十分——労基署への届出が効力発生要件
届出をして初めて「時間外・休日労働をさせても労基法32条・35条違反の罪が成立しない」という効果が生じます
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時間外労働の限度時間は1か月45時間・1年間360時間等が原則(1日当たりの限度時間は定められていない)
限度時間を超える特別の事情が……
時間外・休日労働をさせても労基法違反にならないためには、どうすればよいですか。
この記事の要点
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時間外・休日に労働させても労基法違反にならないためには、36協定を締結し労基署長に届け出る必要がある(労基法36条)
36協定の締結・届出なしに時間外・休日労働をさせると、それ自体が労基法32条・35条違反となります
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36協定は「労働者の過半数を代表する者」との書面による合意が必要であり、事業場ごとに締結・届……
労基法32条・35条違反で時間外・休日労働をさせた場合の刑事罰とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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労基法32条・35条に違反して時間外・休日に労働させると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条1号)
会社の社長・管理職個人も刑事罰の対象になり得ます
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法人も両罰規定(労基法121条)により罰金刑の対象となる
使用者個人(社長・管理職)のみならず、法人(会社)も罰金(30万円以下)を科せ……
休日の出張移動時間は、労働時間として扱う必要がありますか。
この記事の要点
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単なる出張先への移動は、業務性がなく使用者の指揮命令下にないため、労基法上の労働時間に該当しない
行政解釈(昭和23年3月17日基発461号・昭和33年2月13日基発90号)の立場です
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物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体に業務性がある場合は労働時間として扱う必要がある
移動中に業務上の義務が課され……
変形休日制(4週4休)とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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変形休日制とは、毎週1回の休日付与の原則(労基法35条1項)の例外として、4週間に4日以上の休日を与える制度(労基法35条2項)
「4週4休」とも呼ばれ、業務の繁閑に応じた柔軟な休日設計が可能になります
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変形休日制を採用するには、就業規則等において4週間の起算日を明らかにする必要がある(労基法施行規則12条の……
残業代(割増賃金)には、どのような種類がありますか。
この記事の結論
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割増賃金は時間外割増(25%以上)・休日割増(35%以上)・深夜割増(25%以上)の3種類に分かれる
月60時間を超える時間外労働は50%以上に引き上げられ、中小企業も適用対象です。
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各割増は独立した制度であり、要件を満たせば重複して加算される(最大75%以上)
「休日はすべて35%」「深夜は時間外に含まれ……