半日年休取得後に残業した場合の残業代はどうなる|計算方法と注意点を会社側弁護士が解説
この記事の要点
- 年次有給休暇の時間は「実際の労働時間」には含まれないため、半日年休を取得した時間を残業代の計算に算入することはできません。
- 半日年休取得後に働いた実際の労働時間が1日8時間を超えなければ、時間外割増賃金(25%割増)は発生しません。ただし所定労働時間を超えた部分は「法内残業」として通常賃金の支払いが必要です。
- 実際の労働時間が1日8時間を超えた場合は、超過した部分について時間外割増賃金(25%以上)が発生します。
- 深夜時間帯(午後10時〜午前5時)に及んだ労働は、実労働時間が8時間以内でも深夜割増賃金(25%割増)が必要です。
目次
01半日年休と残業代をめぐる疑問
「午前中に半日年休を取得した従業員が、所定終業時刻を過ぎても残業した場合、残業代はどのように計算すればよいか」という疑問は、人事労務担当者や経営者からよく寄せられます。
特に「年次有給休暇の時間と午後の実働時間を合算して8時間を超えたら残業代が発生するのか」という点が論点になります。結論から言えば、年次有給休暇の時間は実労働時間に含まれないため、合算して計算することはできません。残業代の計算は、あくまでも実際に働いた時間だけを基準にします。
02残業代は「実際の労働時間」で計算する原則
労働基準法上の時間外割増賃金(残業代)は、実際に労働した時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分に対して発生します。年次有給休暇は、労働者が「労働義務を免除された日(または時間)」です。休んでいる時間に実際の労働は行われていないため、その時間は実労働時間には含まれません。
半日年休(午前または午後の所定労働時間の半分を年休として取得する制度)を取得した場合でも、年休として取得した時間は休んでいた時間です。残業代の計算においては、年休時間を除いた実際に働いた時間だけを基準にします。
例えば、所定労働時間が9時〜18時(休憩1時間で実働8時間)の会社で、午前中(9時〜13時の4時間分)を半日年休とし、午後(13時〜)から出勤した場合を考えます。この従業員が18時に終業すれば実労働時間は5時間(13時〜18時)です。これは8時間を超えていないため、時間外割増賃金は発生しません。
03法内残業として扱われる場合の取扱い
半日年休取得後に働いた実際の労働時間が、所定労働時間(法定労働時間より短い場合)を超えているが、法定労働時間(1日8時間)の範囲内に収まっている場合、その超過部分は「法内残業」として扱われます。
法内残業とは、就業規則等で定めた所定労働時間を超えてはいるが、労働基準法上の法定労働時間(8時間)には達していない労働のことです。法内残業に対しては、25%の時間外割増賃金を支払う法律上の義務はありません。
ただし、就業規則や賃金規程に「所定労働時間を超えた労働には割増賃金を支払う」旨の規定が設けられている場合は、その定めに従う必要があります。また、法内残業であっても、実際に労働した時間分については通常の賃金(割増なしの基本給部分)を支払わなければなりません。
法内残業の賃金について
法内残業は時間外割増(25%増)の支払義務はありませんが、その時間に働いた分の通常賃金(割増なし)は必ず支払う必要があります。「法内残業だから賃金ゼロでよい」ということにはなりません。
04実労働時間が8時間を超えた場合
半日年休を取得した後に実際に働いた時間が、法定労働時間(1日8時間)を超えた場合は、超過した時間について時間外割増賃金(25%以上の割増)を支払わなければなりません。
例えば、所定労働時間が9時〜18時(実働8時間)の会社で、午前中(9時〜13時)を半日年休として13時から出勤し、21時まで働いた場合、実労働時間は8時間(13時〜21時)となります。この場合、実労働時間がちょうど8時間であれば時間外割増賃金は発生しません。しかし21時を過ぎて22時まで働けば、実労働時間は9時間となり、8時間を超えた1時間分について時間外割増賃金が必要です。
ここで重要なのは、年休を取得した時間(午前の4時間)は実労働時間に含めないという点です。年休時間を含めると「午前4時間+午後9時間=13時間」になりますが、そのような計算をするわけではありません。あくまでも実際に働いた時間(13時〜22時の9時間)だけで8時間超えを判定します。
05深夜労働が加わった場合の計算
半日年休取得後の労働が深夜時間帯(午後10時〜翌午前5時)に及んだ場合は、深夜割増賃金(25%割増)の支払いが必要になります。深夜割増賃金は時間外割増賃金とは独立した制度であり、実労働時間が1日8時間以内であっても、深夜帯に働いた時間については必ず適用されます。
深夜のみ(時間外なし)の場合
実労働時間が8時間以内であっても、深夜時間帯(22時〜翌5時)に働いた時間については25%の深夜割増賃金が必要です。例えば、13時〜22時の9時間働いた場合、8時間を超えた1時間に時間外割増賃金が必要ですが、その1時間が22時〜23時であれば深夜割増も加算されます。
時間外かつ深夜の場合
実労働時間が8時間を超え、かつその超過部分が深夜時間帯に及んだ場合は、時間外割増(25%)と深夜割増(25%)が合算され、50%以上の割増賃金が必要になります。これは特に長時間の残業が深夜に及ぶケースで問題になります。
深夜割増賃金は、時間外割増賃金と独立した計算が必要であることを改めて確認しておきましょう。計算漏れが未払残業代トラブルの原因になりやすい部分です。
06半日年休制度の基本的な仕組みと注意点
残業代との関係を理解するうえで、半日年休制度の基本的な仕組みも確認しておくことが重要です。
半日年休は労働者の請求に基づく
半日単位の年次有給休暇は、労働者からの請求があった場合に付与するものです。使用者が一方的に「今日は半日年休にする」と指定することは原則として認められません。労働者の年休請求権を尊重することが必要です。ただし、労使協定を締結することで、時間単位年休(1時間単位)を付与する制度を設けることもできます。
就業規則への記載が必要
半日年休制度を適切に運用するためには、就業規則に半日単位での年次有給休暇の付与についての規定を設けることが望ましいです。「半日年休は所定労働時間の2分の1を1単位とする」等、明確に定めておくことで、運用上のトラブルを防ぐことができます。
半日年休と年休日数の消化
半日年休を2回取得すると、年次有給休暇が1日分消化されたものとして扱います。例えば、午前に半日年休を取得し、翌週に午後に半日年休を取得した場合、合計で1日分の年次有給休暇が消化されます。年休日数の管理においても正確な記録が必要です。
07具体的な計算例
実際のケースに即して計算方法を確認します。所定労働時間を9時〜18時(休憩1時間・実働8時間)の会社を例にします。
ケース① 午前半日年休取得・18時終業
9時〜13時を半日年休取得、13時〜18時(休憩含む場合は調整)の5時間実働・18時終業の場合、実労働時間は5時間です。法定労働時間(8時間)以内のため、時間外割増賃金は発生しません。また所定労働時間(8時間)に対して実労働時間が5時間と少ないため、法内残業も生じません。この場合の賃金は、午前4時間分の年休賃金(通常の賃金)+午後5時間分の通常賃金となります。
ケース② 午前半日年休取得・20時終業
13時〜20時の7時間実働した場合、実労働時間は7時間です。法定労働時間(8時間)以内のため、時間外割増賃金は発生しません。ただし、13時〜18時(5時間)は所定労働時間内の通常業務、18時〜20時(2時間)は所定時間を超えた法内残業として通常賃金を支払います。就業規則で法内残業への割増賃金が規定されていれば、その規定に従います。
ケース③ 午前半日年休取得・22時終業
13時〜22時の9時間実働した場合(休憩除く)、実労働時間は9時間です。法定労働時間(8時間)を1時間超えているため、21時〜22時の1時間分について時間外割増賃金(25%割増)が発生します。さらに、21時〜22時が深夜時間帯(22時〜)ではないため、深夜割増は発生しません。年休取得の午前4時間は実労働時間に含めません。
ケース④ 午前半日年休取得・23時終業
13時〜23時の10時間実働した場合、実労働時間は10時間です。8時間を超えた2時間分(21時〜23時)について時間外割増賃金(25%割増)が発生します。さらに22時〜23時は深夜時間帯に該当するため、この1時間には時間外割増(25%)と深夜割増(25%)が合算され、50%割増の賃金が必要になります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
08よくある質問
Q1. 半日年休を取得した社員が残業しました。残業代はどう計算しますか?
年次有給休暇の時間は実労働時間に含まれません。半日年休取得後に実際に働いた時間だけで8時間超えを判定します。実労働時間が8時間以内であれば時間外割増賃金は発生しません(法内残業として通常賃金のみ)。実労働時間が8時間を超えた部分には25%以上の時間外割増賃金が必要です。
Q2. 半日年休を取った社員が通常賃金を受け取れるのはどの時間分ですか?
年休として取得した時間については、就業規則の定めに応じて通常賃金・平均賃金・健康保険の標準報酬日額のいずれかが支払われます。午後から実際に働いた時間については、その労働時間分の通常賃金が支払われます。8時間超えの部分には割増賃金が加算されます。
Q3. 半日年休取得後に深夜まで残業しました。深夜割増賃金は必要ですか?
はい、必要です。深夜時間帯(午後10時〜翌午前5時)の労働には、実労働時間が8時間以内でも深夜割増賃金(25%割増)が発生します。実労働時間が8時間を超えかつ深夜に及んだ場合は、時間外割増(25%)と深夜割増(25%)が合算され50%以上の割増賃金が必要です。
Q4. 会社側から「今日は半日年休にしてください」と指示することはできますか?
原則としてできません。半日単位の年次有給休暇は、労働者からの請求があった場合に付与するものです。使用者が一方的に「半日年休にする」と指定することは、労働者の年休請求権を侵害するものとして認められません。なお、計画的付与(年5日の計画付与)の場合は労使協定に基づき会社が付与日を指定できますが、半日単位かどうかは別途労使協定の内容によります。
Q5. 週単位の時間外労働計算はどうなりますか?
週40時間超えについても、年休取得時間は実労働時間に含めません。その週の実際の労働時間の合計が40時間を超えた部分について、1日8時間超えの計算と重複しない範囲で時間外割増賃金が必要です。半日年休が複数ある週は、実労働時間の合計が40時間を超えにくくなる場合があります。
09関連ページ
最終更新日:2026年5月19日