この記事の結論
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主治医の診断書のみを根拠に独自判断で復職を拒否し続けることは不当な就業排除のリスクがある

一方で、診断書を無条件に鵜呑みにする必要もありません。主治医の診断書を出発点としつつ追加の確認手続を取ることが実務上の適切な対応です。

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主治医面談・産業医意見・指定医受診命令の3つの手段で客観的評価を積み上げる

就業規則に指定医受診命令の根拠規定があれば、独立した医学的評価を取得することができます。

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 主治医の診断書への疑問対応とは、休職中の社員が提出した「復職可能」の診断書の内容に会社が疑義を抱いた場合に、主治医面談・産業医意見・指定医受診命令等を通じて客観的な医学的評価を確認する実務上の手続をいいます。精神疾患で休職中の社員から「復職可能」という主治医の診断書が提出されたものの、その内容に疑問を感じることがあります。「まだ職場に戻れる状態ではないと思うが、診断書には復職可能と書いてある」というご相談は、会社経営者の方から頻繁にいただきます。

 主治医の診断書に疑問がある場合でも、独自の判断だけで復職を拒否し続けることは不当な就業排除として損害賠償請求を受けるリスクがあります。一方で、診断書を無条件に鵜呑みにする必要もありません。本ページでは、主治医の診断書の内容に疑問がある場合の適切な対応を、会社側専門の弁護士が解説します。

01主治医の診断書を軽視することは禁物です

 結論:主治医の診断書のみを根拠に会社が独自の判断で復職を拒否し続けることは、不当な就業排除として損害賠償請求を受けるリスクがありますが、診断書を無条件に鵜呑みにする必要もありません。精神疾患を発症して休職している社員が提出した主治医の診断書に「復職可能」と書かれている場合、この点に留意が必要です。

 他方で、「主治医が復職可能と書いているから、会社は無条件で復職を認めなければならない」というわけでもありません。主治医は患者側の立場に立つ傾向があり、職場の実情を十分に把握していないことがあるため、主治医の診断書を出発点としつつ、追加の確認手続を取ることが実務上の適切な対応です。

02主治医への面談(照会)を行ってください

 結論:診断書の内容に疑問がある場合は、社員の同意を得たうえで主治医への面談(照会)を申し入れ、職場の実情を伝えたうえでの意見を求めることが有効です。職場の実際の業務内容・作業環境・業務負荷を伝えた上で、その状況下での就労可否についての意見を求めます。主治医が職場環境を把握した上で改めて意見を述べることで、診断の精度が上がります。

 社員が主治医への面談・照会を拒否する場合は、拒否の事実自体を記録に残し、後の判断の際に考慮します。なお、主治医への照会を実施する際は、社員のプライバシーへの配慮が必要であり、医療情報の取り扱いについて適切な注意が求められます。

03産業医の意見を取得してください

 結論:精神疾患に専門知識を有する産業医に、主治医の診断書・職場環境・業務内容を踏まえた意見を求めることも、中立的な評価を得るために重要です。産業医は会社と社員の双方の事情を把握できる立場にあり、中立的な観点から就業可否を評価することができます。

 産業医がいない場合は、外部の産業医サービスや地域産業保健センターを活用します。常時50人未満の事業場では産業医の選任義務はありませんが、地域産業保健センターの産業医面談サービスを無料で利用できる場合があります。産業医の活用方法については弁護士に相談することをお勧めします。

04就業規則に基づく指定医受診命令を活用してください

 結論:就業規則に指定医受診命令の根拠規定がある場合は、独立した医学的評価として指定医の受診を命じることができます。指定医(精神科・心療内科専門医)の受診を命じ、独立した医学的評価を取得することができます。指定医の意見が主治医の診断と異なる場合は、両者の見解を踏まえて産業医・弁護士と協議の上で復職可否を判断します。

 就業規則に指定医受診命令の根拠規定がない場合は、受診を法的に強制することができません。問題が起きる前に就業規則を整備しておくことが、精神疾患社員対応における最大のリスク管理策です。主治医面談の進め方・産業医との連携・指定医受診命令の根拠規定の整備について、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。

診断書対応の比較|適切な対応/NGな対応

○ 適切な対応 ✕ NGな対応(就業排除のリスク)
主治医面談・産業医意見・指定医受診命令を組み合わせる 主治医の診断書のみを根拠に独自判断で復職を拒否し続ける
職場の実情を正確に伝えたうえで主治医の意見を求める 職場環境を伝えないまま診断内容のみで判断する
就業規則に指定医受診命令の根拠規定を整備しておく 根拠規定がないまま指定医受診を強制しようとする
面談拒否等の事実を記録し後の判断材料とする 拒否された時点で確認作業自体を諦める

05よくある質問(FAQ)

Q. 主治医の「復職可能」の診断書に疑問がある場合、復職を拒否してもよいですか。

主治医の診断書のみを根拠に復職を無条件に認める必要はありませんが、客観的な根拠なしに復職を拒否し続けることは不当な就業排除として損害賠償請求を受けるリスクがあります。まず主治医への面談・産業医の意見取得・指定医受診命令の活用などを通じて、客観的な医学的評価を積み上げた上で判断することが重要です。

Q. 主治医への面談を社員が拒否した場合はどうすればよいですか。

主治医への面談・照会は社員の同意が必要であり、拒否された場合は強制することはできません。ただし、拒否の事実自体を記録に残し、後の復職可否判断の際に考慮します。代替手段として産業医の意見取得・指定医受診命令の活用を検討してください。

Q. 産業医がいない場合はどうすればよいですか。

産業医の選任義務は常時50人以上を使用する事業場に生じます。50人未満の中小企業では、地域産業保健センター(産保センター)の産業医面談サービスを無料で利用できる場合があります。また、会社が指定する医療機関への受診を命じることも、就業規則に根拠規定があれば可能です。具体的な対応方法は弁護士に相談することをお勧めします。

経営上のポイント 主治医の診断書のみを根拠に会社独自の判断で復職を拒否し続けることは不当な就業排除のリスクがある一方、診断書を無条件に鵜呑みにする必要もありません。主治医面談・産業医意見の取得・指定医受診命令の活用という3つの手段を組み合わせて客観的な医学的評価を積み上げることが実務上の適切な対応です。休職中の社員が指定医の受診を拒絶した場合の対応とあわせて、復職判断のプロセス設計について会社側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。休職社員の主治医診断書への対応・復職可否判断でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月10日


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