復職の可否を判断するにあたっては、専門医の診断・意見を参考にする必要があります。主治医の診断書に疑問がある場合でも専門医の診断を軽視することはできません。主治医への面談・産業医の意見取得・指定医受診命令の活用が有効な対応策です。
1. 主治医の診断書を軽視することは禁物
精神疾患を発症して休職している社員が提出した主治医の診断書に「復職可能」と書かれている場合でも、会社が独自の判断だけで復職を拒否し続けることは不当な就業排除として損害賠償請求を受けるリスクがあります。
他方で、「主治医が復職可能と書いているから、会社は無条件で復職を認めなければならない」というわけでもありません。主治医は患者側の立場に立つ傾向があり、職場の実情を十分に把握していないことがあるため、主治医の診断書を出発点としつつ、追加の確認手続を取ることが実務上の適切な対応です。
2. 主治医への面談(照会)
診断書の内容に疑問がある場合は、社員の同意を得た上で主治医に面談(または書面照会)を申し入れ、職場の実際の業務内容・作業環境・業務負荷を伝えた上でその状況下での就労可否についての意見を求めます。主治医が職場環境を把握した上で改めて意見を述べることで、診断の精度が上がります。
社員が主治医への面談・照会を拒否する場合は、拒否の事実自体を記録に残し、後の判断の際に考慮します。
3. 産業医の意見取得
精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医に、主治医の診断書・職場環境・業務内容を踏まえた就業上の配慮事項についての意見を聴きます。産業医は会社と社員の双方の事情を把握できる立場にあり、中立的な観点から就業可否を評価できます。産業医がいない場合は、外部の産業医サービスや地域産業保健センターを活用します。
4. 就業規則に基づく指定医受診命令
就業規則に「復職の可否を判断するために、会社が指定する医師の受診を命じることができる」旨の規定がある場合は、指定医(精神科・心療内科専門医)の受診を命じ、独立した医学的評価を取得することができます。指定医の意見が主治医の診断と異なる場合は、両者の見解を踏まえて産業医・弁護士と協議の上で復職可否を判断します。
主治医面談の進め方・産業医との連携・指定医受診命令の根拠規定の整備について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら
さらに詳しく知りたい方はこちら
- 精神疾患を発症して休職に入った社員の復職の可否の判断基準を教えて下さい。
- 精神疾患を発症して休職している社員が提出した主治医の診断に疑問がある場合に、会社が医師を指定して受診を命じたところ当該社員が指定医への受診を拒絶した場合は、どのように対応すればいいでしょうか。
- 債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっての注意点を教えて下さい。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10