休職中の社員が会社の指定医への受診を拒絶した場合、退職扱いにできるか
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指定医受診拒絶のみを理由に直ちに退職扱いにすることは難しく、休職期間満了時まで待つのが原則 就業規則に受診拒絶時の取扱いに関する規定があれば、満了時に復職可能な程度の回復が証明できない場合に退職扱いとすることができます。 |
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受診命令・拒絶記録・満了時通知はいずれも内容証明郵便等の書面で行う 就業規則の根拠規定の整備が対応の前提であり、問題が起きる前の整備が最大のリスク管理策です。 |
解説動画
指定医受診拒絶とは、休職中の社員が提出した主治医の診断書の内容に会社が疑義を抱き指定医への受診を命じたにもかかわらず、社員がこれに応じない状態をいい、就業規則の根拠規定に基づき復職拒否・退職扱いの判断材料となり得ます。精神疾患で休職中の社員が提出した主治医の診断書の内容に疑問があり、会社が指定した医師への受診を命じたところ、社員がこれを拒絶するというケースがあります。
受診拒絶への対応を誤ると、復職を拒否する根拠が不明確となり、後の紛争リスクが高まります。本ページでは、休職中の社員が指定医への受診を拒絶した場合の会社側の対応について、会社側専門の弁護士が解説します。
01指定医受診拒絶の法的意義と会社側の対応方針
結論:休職中の社員が会社指定医への受診を拒絶した場合、就業規則に根拠規定があれば、休職期間満了時に回復が証明できないものとして復職を認めず退職扱いとすることができる場合があります。会社が指定した医師への受診を命じたところ、社員がこれを拒絶した場合、会社は独自の医学的判断を得ることができなくなります。
就業規則に「会社の指定する医師の受診を命じることができ、正当な理由なく拒絶した場合は復職を認めないことがある」旨の規定があれば、休職期間満了時までに債務の本旨に従った労務提供ができる程度に精神疾患が改善していないものとして取り扱い、復職を認めず退職扱いとすることができる場合があります。ただし、就業規則の規定と手続の適正が前提となります。
02対応の実務手順
結論:対応の実務手順は、書面による受診命令の発令、受診拒絶の事実の記録、休職期間満了時の書面通知という3段階で進めることが基本です。まず、書面による受診命令を発令します。「〇年〇月〇日までに、当社が指定する下記の医師を受診し、診断書を提出してください。正当な理由なく受診しない場合は、就業規則第〇条に基づき復職を認めないことがあります」という内容の受診命令書を内容証明郵便等で送付します。
次に、受診拒絶の事実を記録します。受診しなかった事実・拒絶の理由(社員から説明があれば記録)を書面で記録します。この記録が、後の退職扱いの根拠となります。そして、休職期間満了時に「就業規則所定の指定医受診命令に正当な理由なく従わず、復職可能な程度に精神疾患が改善しているとの証明ができないため、〇年〇月〇日(満了日)をもって自動退職となります」と書面で通知します。この通知も内容証明郵便で行うことが望ましいです。
03就業規則の規定がない場合の問題
結論:就業規則に指定医受診命令の根拠規定がない場合、受診拒絶を理由とした復職拒否・退職扱いは困難であるため、事前の規定整備が不可欠です。「就業規則にそのような定めがないにもかかわらず、受診拒絶を理由に復職を拒否することは不当だ」という主張を封じることが難しくなります。
問題が起きる前に就業規則を整備しておくことが不可欠です。指定医受診命令・受診拒絶時の取扱い・復職拒否の根拠などを就業規則に明確に定めておくことで、後の紛争リスクを大幅に低減することができます。
04弁護士との連携が不可欠です
結論:指定医受診拒絶時の対応は法的判断が難しい問題を多く含むため、各段階で弁護士との連携が不可欠です。就業規則の規定内容・受診命令の文言・拒絶時の対応・退職扱いの手続など、各段階で適切な判断が求められます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所では、精神疾患社員への休職・復職・退職扱いの対応について豊富な経験を有しており、会社側の視点から実務的なアドバイスを提供しています。指定医受診拒絶時の対応・就業規則の整備・復職拒否の手続についてお悩みの経営者の方は、ぜひご相談ください。
受診拒絶対応の比較|適切な対応/NGな対応
| ○ 適切な対応 | ✕ NGな対応(退職扱いが認められないリスク) |
|---|---|
| 受診命令・拒絶記録・満了時通知を内容証明郵便で行う | 口頭のみで済ませ書面での記録を残さない |
| 就業規則に受診拒絶時の取扱いを明確に規定しておく | 根拠規定がないまま退職扱いを強行する |
| 休職期間満了時まで待って退職扱いの判断をする | 受診拒絶のみを理由に直ちに退職扱いとする |
| 各段階で弁護士と連携して手続を進める | 相談なく自社判断のみで手続を進める |
05よくある質問(FAQ)
Q. 指定医受診拒絶を理由に直ちに退職扱いにすることはできますか。
指定医受診拒絶のみを理由に直ちに退職扱いにすることは難しく、休職期間満了時まで待つことが原則です。就業規則に「指定医受診命令に正当な理由なく従わない場合は復職を認めないことがある」旨の規定があり、休職期間満了時に復職可能な程度に回復していることが証明できない場合に、退職扱いとすることができます。
Q. 「正当な理由」とはどのような場合ですか。
「正当な理由」の典型例としては、指定医が遠方であるため交通費・時間的負担が過大である場合、指定医が専門科目外の医師である場合、指定医に受診することで明らかな不利益が生じると客観的に認められる場合などが考えられます。単なる「受診したくない」という理由は正当な理由には当たりません。具体的な判断は弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 受診命令書はどのような形式で送付すればよいですか。
受診命令書は内容証明郵便で送付することが望ましいです。内容証明郵便は送付した事実と内容を証明できるため、後の紛争における重要な証拠となります。受診命令書には、受診すべき医師の名称・所在地・受診期限・拒絶した場合の取扱いを明確に記載してください。具体的な文書の作成については弁護士にご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。休職中の社員の指定医受診拒絶への対応でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
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最終更新日:2026年7月10日