この記事の結論
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除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう

家賃額やローン額に応じて金額が変動する仕組みでなければ、除外賃金には該当しません。

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全社員に一律定額で支給する住宅手当は除外賃金に該当せず、残業代算定基礎に含める必要がある

根拠は平成11年3月31日基発170号です。

 除外賃金としての「住宅手当」とは、労働基準法施行規則21条の除外賃金に該当する住宅手当をいい、住宅に要する費用(家賃・ローン額等)に応じて算定される手当のみを指します。「うちも住宅手当を支給しているが、これは除外賃金として扱ってよいのか」というご相談は、経営者の方から非常に多くいただきます。

 本ページでは、除外賃金としての性質を有する「住宅手当」の要件について、会社側専門の弁護士が解説します。

01除外賃金としての「住宅手当」の定義

 結論:除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当のことをいいます。ここでいう「住宅に要する費用」とは、賃貸住宅であれば居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用、持ち家であれば居住に必要な住宅の購入・管理費等のために必要な費用を指します。

 「費用に応じた算定」とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くすることをいいます。

02一律定額支給が除外賃金に当たらない理由

 結論:全社員に一律に定額で支給することとされているようなものは、除外賃金としての性質を有する「住宅手当」には該当せず、残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に入れるべきこととなります(平成11年3月31日基発170号)。たとえば「全社員一律月2万円」という支給方法であれば、名称が「住宅手当」であっても、実質的には基本給の一部と評価され、算定基礎から除外することはできません。

 また、住宅に要する費用以外の要素(扶養家族の有無・役職・等級等)に応じて算定される手当や、住宅の形態ごとに一律の低額で支給される手当(例:「持ち家は月3万円、賃貸は月2万円」)も、除外賃金としての「住宅手当」には当たらないとされています。

03除外できる住宅手当の設計方法

 結論:住宅手当を除外賃金として設計するためには、家賃額やローン額といった実際の住宅費用に定率を乗じる、または住宅費用を段階的に区分して金額を設定するといった、費用に連動した算定方法を採用する必要があります。単に「賃貸か持ち家か」という住宅の形態のみで一律の金額を定める方法では、除外賃金には該当しません。

 住宅手当の設計・既存制度の点検については、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。会社側専門の弁護士として、会社側の立場から実務的なアドバイスを提供しています。

住宅手当設計の比較|適切な対応/NGな対応

○ 適切な対応 ✕ NGな対応(未払いのリスク)
家賃額・ローン額に定率を乗じる等の方法にする 全社員一律定額で支給しながら除外賃金として扱う
住宅費用のみに連動した算定方法にする 扶養家族の有無や役職に応じて金額を変える
既存の住宅手当制度を定期的に点検する 導入時の設計のまま長期間見直さない

04よくある質問(FAQ)

Q. 「持ち家は月3万円、賃貸は月2万円」という支給方法は除外賃金になりますか。

住宅の形態ごとに一律の定額で支給される手当は、除外賃金としての「住宅手当」には該当しません。実際の家賃額やローン額に応じて変動する仕組みでなければ、算定基礎に含める必要があります。

Q. 住宅手当を段階的な区分で支給する場合、除外賃金にできますか。

住宅費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって金額を多くする方法であれば、除外賃金として認められる可能性があります。区分の基準が住宅費用に連動しているかどうかがポイントです。

Q. 既に一律定額の住宅手当を導入している場合、今から見直すべきですか。

現行制度が除外賃金の要件を満たしていない場合、未払い残業代のリスクを抱え続けることになります。制度変更には労働条件の不利益変更の問題も生じ得るため、進め方について弁護士に相談することをお勧めします。

経営上のポイント 除外賃金としての「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。全社員に一律定額で支給する住宅手当は除外賃金には該当せず、残業代算定の基礎賃金に入れる必要があります。除外賃金としての「家族手当」の法的要件と一律支給の違いとあわせて、住宅手当制度の点検について会社側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。住宅手当制度の設計・点検でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月11日


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