この記事の結論
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「1週間」の始期は労働契約の解釈で決まる。就業規則等に定めがあればその曜日から

労基法32条1項の「1週間」がいつから始まるかは、労働契約の解釈の問題です。就業規則等で週の始期が定められていれば、特段の事情がない限りその曜日からの1週間を指します。

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定めがなければ日曜日から土曜日まで(暦週)と解される

就業規則等に別段の定めがない場合は、「1週間」は日曜日から土曜日までの暦週を意味すると解釈されるのが通常です(昭和63年1月1日基発第1号)。

 労働基準法32条1項は、1週間の労働時間について40時間を超えてはならないと定めていますが、その「1週間」がいつからいつまでを指すのかは、労働契約の解釈により認定されるべき問題です。就業規則等で週の始期が明らかであればその曜日からの1週間を指し、定めがなければ日曜日から土曜日までの暦週を指すと解されます。

 週の起算日をどこに置くかは、週40時間を超える時間外労働の計算に直結します。会社側専門の弁護士の立場から、「1週間」の意義と週の起算日の考え方を解説します。

01「1週間」の始期は労働契約の解釈で決まる

 労基法32条1項の「1週間」がいつからいつまでの1週間を指すのかは、労働契約の解釈により認定されるべき問題です。したがって、就業規則等により「1週間」の始期が明らかな場合は、特段の事情がない限り、その曜日からの1週間を指すことになります。

 週をどの曜日から起算するかは、法律が一律に定めているわけではなく、各社の労働契約・就業規則の内容によって決まります。まずは自社の就業規則に週の起算日に関する定めがあるかどうかを確認することが出発点となります。

02就業規則等に定めがある場合・ない場合

 就業規則その他により「週の起算日は月曜日とする」といった定めがある場合は、その曜日を起算日とする1週間で労働時間を判定します。これに対し、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味すると解釈されるのが通常です(昭和63年1月1日基発第1号・婦発第1号参照)。

 つまり、就業規則に週の起算日を明記していなければ、行政解釈上は日曜日起算の暦週として扱われることになります。自社の運用が日曜起算を前提としていない場合には、就業規則に起算日を明記しておくことが望ましいといえます。

03週の起算日が残業代計算に与える影響

 週の起算日をどこに置くかによって、同じ勤務実態でも週40時間を超える時間外労働の計算結果が変わることがあります。1週間単位の時間外労働は、週の総労働時間から1日8時間超の時間外労働を除いた残りが40時間を超えた部分として算定するため、どの7日間を1週間と区切るかで超過時間が異なり得るからです。

経営者が見落としやすいポイント就業規則に週の起算日を定めていない会社では、実際の給与計算が月曜起算になっているのに、法的には日曜起算の暦週で判定される、という食い違いが生じることがあります。起算日の設定と実際の計算が一致していないと、週40時間超の時間外労働の算定を誤り、退職者からの未払い請求の根拠になりかねません。

04会社が取るべき実務対応

 まず、自社の就業規則に週の起算日の定めがあるかを確認してください。定めがある場合は、その起算日と実際の給与計算の区切りが一致しているかを点検します。定めがない場合は、日曜起算の暦週で判定されることを前提に計算が行われているかを確認し、必要に応じて就業規則に起算日を明記することをお勧めします。

 週の起算日の設定は、週40時間を超える時間外労働の算定に影響するため、変形労働時間制の運用や休日の設定ともあわせて検討する必要があります。判断に迷う場合は、会社側・使用者側専門の弁護士または社会保険労務士に確認することをお勧めします。

05よくある質問(FAQ)

Q. 就業規則に週の起算日を定めていない場合、何曜日が起算日になりますか。

別段の定めがない場合は、行政解釈上、日曜日から土曜日までの暦週として扱われ、日曜日が起算日となります(昭和63年1月1日基発第1号)。自社の運用を別の曜日起算にしたい場合は、就業規則に明記しておく必要があります。

Q. 就業規則で「週の起算日は月曜日」と定めることはできますか。

できます。「1週間」の始期は労働契約の解釈により定まるため、就業規則等で月曜日を起算日と定めれば、特段の事情がない限りその曜日からの1週間で労働時間を判定します。

Q. 週の起算日を変えると残業代の金額は変わりますか。

変わることがあります。どの7日間を1週間と区切るかによって、週40時間を超える時間外労働の時間数が変動し得るためです。起算日の設定は給与計算の前提として重要です。

Q. 起算日の定めと実際の給与計算がずれている場合、どうすればよいですか。

就業規則の定めと実際の計算を一致させる必要があります。ずれがあると週単位の時間外労働の算定を誤り、未払い残業代トラブルの原因になります。就業規則の見直しとあわせて、会社側専門の弁護士に確認することをお勧めします。

経営上のポイント 労基法32条1項の「1週間」の始期は、労働契約の解釈により定まります。就業規則等で週の起算日を定めていればその曜日からの1週間となり、定めがなければ日曜日から土曜日までの暦週として扱われます(昭和63年1月1日基発第1号)。週の起算日は、週40時間を超える時間外労働の算定に直結するため、就業規則の定めと実際の給与計算の区切りが一致しているかを点検しておくことが重要です。特に、給与計算は月曜起算なのに就業規則に定めがなく法的には日曜起算で判定される、といった食い違いは、退職者からの未払い請求の火種になります。週休2日制でない会社の残業代計算とあわせて、就業規則の整備について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。週の起算日の設定や就業規則の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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