労基法321項の「1週間」がいつからいつまでの1週間を指すのかは、労働契約の解釈により認定されるべき問題です。したがって、就業規則等により「1週間」の始期が明らかな場合は、特段の事情がない限り、その曜日からの1週間を指すことになります。
 他方、就業規則等において別段の定めがなく、労働契約上、「1週間」の始期が明らかでない場合は、「1週間」は「日曜日から土曜日まで」(暦週)を意味すると解釈されるのが通常です(昭和6311日基発第1号・婦発第1号参照)。

 


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