この記事の結論
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深夜0時を超えても、継続勤務は始業時刻の属する日(前日)の労働として扱う

継続勤務が2暦日にわたる場合、一勤務として始業日の労働とします(昭63.1.1基発1号)。「日付が変わったから翌日の労働」とする処理は誤りです。

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時間外は翌日の始業時刻まで。深夜帯は時間外0.25+深夜0.25で1.50倍

翌日の始業時刻までの超過時間に割増賃金を支払えば法37条違反にはなりません。深夜(22時〜5時)の時間外労働は時間単価の1.50倍になります。

 残業が深夜0時を超えた場合、日付をまたいだ分の労働時間をどのように取り扱うかは、会社側にとって重要な実務上の論点です。継続勤務が2暦日にわたる場合の労働時間とは、日付が変わっても一勤務として、始業時刻の属する日(前日)の労働として扱われる労働時間をいいます。「日付が変わったから翌日の労働時間として別に計算してよい」という理解は誤りです。

 この点について、行政解釈は明確な基準を示しています。会社側専門の弁護士の立場から、深夜0時を超えた残業時間の取り扱いと残業代計算への影響を解説します。

01「1日」の意味と継続勤務の取り扱い

 労働基準法32条2項は、「1日について8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。ここでいう「1日」とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日(いわゆる1暦日)を意味します。

 しかし、行政解釈(昭和63年1月1日基発第1号・婦発第1号)は、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合であっても一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすると定めています。つまり、前日の始業時刻から始まった勤務が深夜0時を超えた場合でも、その勤務全体は前日(始業時刻の属する日)の労働として扱われます。「日付が変わったから翌日の労働として扱う」という考え方は誤りです。

02時間外労働として計算される範囲

 継続勤務が深夜0時を超えた場合、時間外労働として計算される範囲は翌日の始業時刻までです。行政解釈(昭和26年2月26日基収第3406号、昭和63年3月14日基発第150号、平成11年3月31日基発第168号)も、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して割増賃金を支払えば法37条の違反にはならないとしています。

 たとえば、午前9時始業・午後6時終業(所定労働時間8時間・休憩1時間)の会社において、翌日の午前2時まで残業した場合、前日の勤務(午前9時から翌日午前2時)は全体が前日の「1日」の労働として扱われます。このうち8時間を超えた部分(午後6時以降の残業分)が時間外労働となります。そして、翌日の始業時刻(午前9時)から新たな労働が始まります。

例|9時始業・18時終業の会社で翌日午前2時まで残業した場合
9:00〜18:00(休憩1時間) 所定労働時間8時間(通常の賃金)
18:00〜22:00 時間外労働(1.25倍)
22:00〜翌2:00 時間外+深夜(1.50倍)※前日の労働として計算
翌9:00〜 新たな「1日」の労働が始まる

03深夜割増賃金との関係

 深夜割増賃金は、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させた場合に、通常の賃金に0.25倍を加算して支払う必要があります。深夜0時を超えた部分の労働は、当然に深夜時間帯(午後10時から午前5時)に含まれますので、深夜割増賃金が適用されます。

 深夜の時間外労働(法定時間外かつ深夜)の場合は、時間外割増(0.25倍)と深夜割増(0.25倍)が重複して適用され、合計0.50倍の割増賃金(時間単価の1.50倍)が発生します。深夜に及ぶ残業が多い業種(飲食・宿泊・IT・医療等)では、この点の正確な把握が重要です。

04翌日の勤務と連続勤務の問題

 深夜0時を超えて残業した翌日に、通常どおり勤務させる場合、翌日の始業時刻には新たな「1日」の労働時間の計算が始まります。ただし、深夜から翌日の始業時刻まで休憩なく勤務が連続した場合は、一勤務として扱われる可能性があります。

 また、深夜に及ぶ長時間残業が続く場合、翌日の勤務態度・健康状態にも影響を与えます。労働安全衛生法に基づく健康管理(時間外労働が月80時間を超えた場合の医師の面接指導等)も意識する必要があります。

05会社が取るべき実務対応

 深夜に及ぶ残業がある場合、給与計算において時間外割増と深夜割増が正しく計算されているかを確認することが重要です。特に「日付が変わったから翌日の計算にしてよい」という誤った処理をしていないか、確認することをお勧めします。

 残業代の計算誤りが発覚した場合、退職後3年分の差額を請求されるリスクがあります。会社側・使用者側専門の弁護士または社会保険労務士に相談のうえ、正確な給与計算体制を整備することをお勧めします。

06よくある質問(FAQ)

Q. 残業が深夜0時を超えた場合、日付が変わった後の時間は翌日の労働時間として扱えますか。

扱えません。継続勤務が2暦日にわたる場合でも、当該勤務全体は始業時刻の属する日(前日)の労働として扱われます。日付をまたいだ部分を翌日の労働時間として計算すると、時間外労働時間が過少に算定されてしまいます。

Q. 深夜0時を超えた残業は何時まで前日の時間外労働として計算しますか。

翌日の始業時刻までです。行政解釈により、翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して割増賃金を支払えばよいとされています。翌日の始業時刻からは、新たな1日の労働時間の計算が始まります。

Q. 深夜0時を超えた残業の割増率はどうなりますか。

深夜時間帯(午後10時から午前5時)の時間外労働には、時間外割増(0.25倍)と深夜割増(0.25倍)が重複して適用され、合計0.50倍の割増(時間単価の1.50倍)が発生します。深夜割増は時間外割増と重複して加算されます。

Q. 深夜に及ぶ長時間残業が続いている場合、会社として何に注意すればよいですか。

残業代の正確な計算・支払いのほか、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)の遵守、月80時間以上の時間外労働がある社員への医師の面接指導対応が必要です。長時間残業が常態化している場合は、弁護士または社会保険労務士に相談のうえ体制整備を進めることをお勧めします。

経営上のポイント 残業が深夜0時を超えても、継続する勤務は一勤務として始業時刻の属する日(前日)の労働として扱います(昭63.1.1基発1号)。「日付が変わったから翌日の労働にリセットしてよい」という処理は誤りで、これをすると時間外労働が過少に計算され、後日の未払い請求の原因になります。時間外労働として計算するのは翌日の始業時刻までで、深夜帯(22時〜5時)に及んだ部分は時間外0.25+深夜0.25=合計0.50の割増、つまり時間単価の1.50倍です。飲食・宿泊・IT・医療など深夜業務のある業種では、この重複と2暦日の扱いを給与計算に正しく反映させることが重要です。あわせて、月80時間超の面接指導や上限規制など、長時間労働の健康管理面も点検してください。割増率一覧と各種割増賃金の計算方法とあわせて、給与規程の整備について会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。深夜残業の残業代計算や給与規程の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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