毎週1回の休日を与えるのが原則ですが(労基法351項)、4週間に4日以上の休日を与えるものとすることもできます(労基法352項、変形休日制)。
 変形休日制を取る場合には、就業規則等において、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の22項)。

 


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