休日の振替がなされた場合、残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。
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有効な休日の振替がなされた場合、振替前の休日は通常の労働日となるため、休日割増賃金(35%以上)の支払は不要 有効な振替により「元の休日」は休日でなくなり、「別の日」が休日になります |
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休日の振替には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することが必要 就業規則等に振替の根拠規定があり、事前に特定することが振替有効の要件です |
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振替の結果、週40時間または1日8時間を超えた場合は時間外割増賃金(25%以上)の支払が必要 振替により休日割増賃金(35%)は不要になっても、時間外割増賃金(25%以上)は発生する場合があります |
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「振替休日」(事前の振替)と「代休」(事後の付与)は別概念であり、賃金の取り扱いが異なる 代休の場合は休日割増賃金(35%以上)を支払う必要があります |
目次
01「休日の振替」とは何か
「休日の振替」とは、あらかじめ定められた休日を他の労働日と入れ替える制度です。就業規則等に振替の根拠規定があり、かつ事前に振り替わる休日(新しい労働日)と振替先の労働日(新しい休日)を特定することにより、休日と労働日を入れ替えることができます。
例えば、日曜日が法定休日の会社において、業務上の都合から日曜日に出勤させる必要がある場合、事前に「日曜日に出勤し、翌週の月曜日を休日とする」と特定することで、日曜日は通常の労働日に、月曜日が新たな休日(振替休日)になります。
02休日の振替の要件——事前の特定と就業規則上の根拠
労働契約で休日の振替が認められている場合には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することにより、休日を変更することができます。有効な振替のためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
①就業規則等に休日の振替を行うことができる旨の根拠規定があること
②事前(出勤日前)に振替を行うこと——事後に休日を付与することは振替ではなく「代休」となる
③振り替わる休日(元の休日で新たに出勤する日)と振替先の労働日(新たに休日となる日)の双方を具体的に特定すること
④法定休日を振り替える場合、振替先の休日も同一の週内または近接した日に設定することが望ましい(振替後の週に法定休日が確保されるよう配慮が必要)
なお、法定休日を振り替える場合は、振替先の休日も法定休日として機能します。振替先の日が同じ週内にない場合(例:日曜日を翌週月曜日に振り替えた場合)は、振替後の日曜日を含む週に法定休日がない状態となり、問題が生じる可能性がありますので注意が必要です。
03有効な振替がなされた場合の休日割増賃金
休日の振替により、元々休日だった日は休日ではなくなりますので、この日に働かせても休日労働にはならず、残業代(休日割増賃金)の支払は不要です。
有効な振替の効果として、元の休日(例:日曜日)は通常の労働日に変わります。したがって、この日に労働させても「法定休日に労働させた」とは評価されず、休日割増賃金(35%以上、労基法37条1項)の支払義務は生じません。
04振替により時間外労働が発生する場合
ただし、休日を振り替えた結果、週40時間または1日8時間を超えて働かせることになった場合は、週40時間または1日8時間を超える労働時間の労働は時間外労働となりますので、週40時間または1日8時間を超える労働時間については残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。
具体例を挙げると、月曜日から土曜日まで毎日8時間働かせ(計48時間)、日曜日に振り替えた休みを取らせる場合、元々の法定休日である日曜日(この週は労働日に変わっている)に働かせた分は休日割増不要ですが、当該週の合計労働時間が40時間を超えた部分(8時間分)については時間外割増賃金(25%以上)の支払が必要です。
05「振替休日」と「代休」の違い
「振替休日」と「代休」は混同されやすいですが、法的には全く異なる概念であり、賃金の取り扱いも異なります。
代休の場合、法定休日に出勤させた事実は変わらないため、休日割増賃金(35%以上)の支払義務は免れません。後から代休を付与しても、休日割増賃金との相殺はできません。この点が振替休日との最大の違いです。
06まとめ
有効な休日の振替がなされた場合、振替前の休日は通常の労働日となるため、その日に働かせても休日労働には当たらず、休日割増賃金(35%以上)の支払は不要です。ただし、振替の結果として週40時間または1日8時間を超えて働かせることになった場合は、その超過分について時間外割増賃金(25%以上)の支払が必要となります。
有効な振替のためには、就業規則等に振替の根拠規定があり、かつ事前に振り替わる休日と労働日を特定することが必要です。また、振替休日と代休は全く別の概念であり、代休では休日割増賃金の支払義務は免れません。振替制度の設計・就業規則の整備については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。振替休日・代休の設計・就業規則の整備・残業代トラブルの予防でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 休日を振り替えた場合、休日割増賃金(35%増)の支払は不要ですか。
A. 有効な振替の要件を満たしている場合は不要です。有効な振替がなされると、元の休日は通常の労働日に変わるため、この日の労働は休日労働に当たらず、休日割増賃金(35%以上)の支払義務は生じません。ただし、振替の結果として週40時間を超えた場合は時間外割増賃金(25%以上)が発生します。
Q2. 休日の振替に必要な要件は何ですか。
A. ①就業規則等に振替を行うことができる旨の根拠規定があること、②事前(出勤前)に振り替わる休日と振替先の労働日の双方を具体的に特定すること——の2点が最低限必要です。事後に休日を付与することは「代休」であり、振替休日とは異なります。
Q3. 振替の結果、週40時間を超えた場合の割増賃金はどうなりますか。
A. 週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えた部分については時間外割増賃金(25%以上)の支払が必要です。休日割増賃金(35%以上)は不要ですが、時間外割増賃金は発生します。1日8時間を超えた部分についても同様に時間外割増賃金が発生します。
Q4. 「振替休日」と「代休」の違いは何ですか。
A. 振替休日は事前に休日と労働日を入れ替えるもので、元の休日は労働日に変わるため休日割増賃金は不要です。代休は休日労働の事後に別の日を休日として付与するもので、元の休日のまま(休日労働の事実は変わらない)であるため、休日割増賃金(35%以上)の支払義務は免れません。代休を与えても休日割増賃金との相殺はできません。
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最終更新日:2026年5月10日