「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
 「休日」は、原則として、「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければなりません(昭和2345日基発第535号、ただし、昭和57630日基発第446号、昭和63314日基発第150号・婦発第47号、平成11331日基発第168号等)。

 


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