「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。 「休日」は、原則として、「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければなりません(昭和23年4月5日基発第535号、ただし、昭和57年6月30日基発第446号、昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日基発第168号等)。
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