この記事の結論
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通算5年超で無期転換権が発生する(労契法18条)

同一企業との有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者は無期転換権を取得します。申し出があれば会社は拒否できません。

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転換を避けるには更新上限の設定または不更新条項が有効

無期転換を避けるためには、更新上限規制の導入、または5年目の契約に「本契約は更新せず最終契約とする」等の不更新条項を入れることが考えられます。

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無期転換後は専用の就業規則整備が望ましい

無期転換者には正社員の就業規則が適用されないよう、無期転換者就業規則を別途定めておくことが会社の実態にあった運用として望ましいです。

01無期転換ルールの概要

 労働契約法18条は、期間の定めのある労働契約について、契約期間が通算して5年を超える場合には、労働者に無期転換権が発生すると定めています。これは、有期労働契約を反復更新して労働者を長期間継続雇用するという有期労働契約の濫用的利用を防ぎ、有期労働契約者の雇用の安定を図ることを目的としています。

 無期転換の申し出を受けた使用者は、これを拒否することができません。無期転換権は形成権であり、労働者が申し出た時点で無期労働契約が成立します。

02無期転換の要件

 有期労働契約が無期労働契約へ転換する場合の要件は、次のとおりです。

無期転換の3要件(労契法18条1項)

① 同一の企業との間で2以上の有期労働契約を締結すること
② 契約期間が通算して5年を超えたこと
③ 有期労働契約期間満了前に労働者からの申出があること

 ③の申出は、通算5年を超えた契約期間中に行う必要があります。5年を超えた後の更新された契約期間中であれば、いつでも申し出ることができます。申し出があれば、その申出をした契約が満了する日の翌日から無期労働契約に転換されます。

03無期転換を避けるための対応

 有期労働契約を無期労働契約へ転換させないためには、次の対応が考えられます。

無期転換を避けるための対応策

① 更新上限の設定を導入する
雇入れ時から「更新は○回まで」「通算○年まで」という更新上限を明確に定め、通算5年を超える前に雇用を終了させる設計です。2024年4月施行の改正により、更新上限を新たに設ける場合の明示義務が強化されていますので、注意が必要です。

② 5年目の契約に不更新条項を入れる
「本契約は更新せず、最終契約とする」などの不更新条項を、通算5年目の契約書に記載する方法です。ただし、不更新条項を設けることに対する労働者の同意取得が実質的に自由な意思によるものか、また雇止め法理との関係(601番参照)が問題となりますので、慎重な対応が必要です。

 いずれの対応も、雇止め法理との関係や実際の運用実態と矛盾しないかを確認することが重要です。事前に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。

04無期転換後の対応と契約期間の通算

 有期労働契約を無期労働契約へ転換させる場合には、無期転換者就業規則を別途定めておき、正社員の就業規則が適用されないようにするなど、会社の就業の実態にあった運用をすることが望ましいと考えます。無期転換者を正社員と同一の待遇にする必要はありませんが、同一労働同一賃金の観点からの対応は別途必要となります。

 なお、契約期間の通算は施行日である2013年4月1日以後の日を契約期間の初日とするものから開始されますので、無期労働契約への転換が行われるのは2018年4月1日からとなります。また、有期労働契約の空白期間(クーリング期間)が6か月以上ある場合には、通算契約期間はリセットされます(労契法18条2項)。

経営上のポイント 同一企業との有期労働契約が通算5年を超えると、労働者に無期転換権が発生します(労契法18条)。転換を避けるには更新上限の設定または5年目の不更新条項が考えられますが、雇止め法理との関係や2024年の明示義務強化にも注意が必要です。無期転換させる場合は専用の就業規則整備が望ましく、通算5年目の到来前に弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 無期転換の申し出を会社が拒否することはできますか。

A. できません。無期転換権は形成権であり、要件を満たす労働者からの申し出があれば、会社は拒否できません。申し出があった時点で無期労働契約が成立します。拒否した場合でも法律上は無期労働契約が成立しており、後の紛争で不利な立場になります。通算5年を超える前の対応(更新上限の設定等)を事前に検討することが重要です。

Q2. 無期転換した労働者の待遇は、正社員と同じにしなければなりませんか。

A. 無期転換の申し出をした時点では、労働条件は従前の有期雇用と同じ条件で無期雇用となります(別段の定めがない限り)。正社員と同一の待遇にする法律上の義務はありませんが、同一労働同一賃金の観点から、不合理な待遇差が生じないよう注意が必要です。無期転換者向けの別の就業規則・賃金規程を整備することで、正社員との区別を明確にすることをお勧めします。

Q3. 通算5年のカウントはどのようにリセットされますか。

A. 有期労働契約と次の有期労働契約の間の空白期間(クーリング期間)が6か月以上ある場合、通算契約期間はリセットされます(労契法18条2項)。ただし、空白期間を作ることを目的とした実質的な継続雇用の場合には、クーリングが認められない場合があります。また、1年未満の有期労働契約の場合は、クーリング期間の計算方法が異なります。具体的な判断は弁護士に確認することをお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


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