この記事の結論
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有期特措法(平成27年4月施行)により2つの特例がある

高度専門職は上限10年まで、定年後に継続雇用される高齢者は上限なく、5年を超えても無期転換権が発生しない特例があります(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。

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特例の適用には都道府県労働局への申請・認定が必要

特例の適用を希望する事業主は、雇用管理措置等について記載した申請書を本社・本店を所管する都道府県労働局(または労基署)へ提出し、認定を受ける必要があります。

01有期特措法の概要

 2015(平成27)年4月1日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期特措法)が施行されました。

 この法律は、労働契約法18条の無期転換ルール(608番参照)について、一定の要件を満たす労働者については特例として5年を超えても無期転換権が発生しないとするものです。高度な専門知識等を持つ有期雇用労働者と、定年後に継続雇用される高齢者について、それぞれ特例が設けられています。

02特例の対象者と内容

 有期特措法による特例は、次の2種類の労働者が対象です。

対象者 特例の内容
高度専門職
5年を超えるプロジェクトに就く高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者
上限10年まで
無期転換権が発生しない
定年後継続雇用の高齢者
定年後に同一の事業主(特殊関係事業主を含む)に有期契約で継続雇用される者
上限なし
継続雇用期間中は無期転換権が発生しない

 高度専門職の特例については、年収1,075万円以上、かつ5年を超えるプロジェクトに就くことが要件とされています(要件の詳細は厚生労働省の定める基準を参照)。定年後継続雇用の高齢者については、同一の事業主(高年齢者雇用安定法が規定する特殊関係事業主を含む)に有期契約で継続雇用される場合が対象です。

03特例適用の手続き(認定申請)

 特例の適用を希望する事業主は、対象労働者の雇用管理措置等について記載した所定の申請書を、本社・本店を所管する都道府県労働局(または労働基準監督署)へ提出し、認定を受ける必要があります。

 認定を受けることなく特例を適用することはできません。特に定年後継続雇用の高齢者について特例を活用したい会社は、認定手続きを事前に完了しておくことが重要です。認定申請の手続きや提出書類の詳細については、所轄の都道府県労働局または厚生労働省のホームページで確認することをお勧めします。

経営上のポイント 有期特措法(平成27年4月施行)により、①高度専門職(上限10年)②定年後継続雇用の高齢者(上限なし)については、5年を超えても無期転換権が発生しない特例があります。特例の適用には、雇用管理措置を記載した申請書を都道府県労働局に提出して認定を受けることが必要です。定年後継続雇用の社員を多く抱える会社は、認定取得を事前に検討することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 定年後継続雇用の社員に無期転換の特例を適用するためには、どのような認定が必要ですか。

A. 定年後継続雇用の特例の適用を受けるには、都道府県労働局に「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。申請の際には、高年齢者雇用推進者の選任や、職業能力の開発向上の措置など、高齢者の雇用管理に関する措置についての計画を作成して申請書に添付する必要があります。未認定のまま特例を適用することはできません。

Q2. 子会社に転籍した定年後の高齢者にも特例は適用されますか。

A. 高年齢者雇用安定法が規定する「特殊関係事業主」(グループ会社・子会社等)への継続雇用も、特例の対象に含まれます。したがって、定年後に子会社等で有期雇用される場合にも、認定を受けた事業主であれば特例を適用できます。ただし、特例を適用する各事業主が認定を受ける必要があります。

Q3. 高度専門職の特例について、年収要件の基準を教えてください。

A. 高度専門職の特例の適用には、①1,075万円以上の年収要件、②従事する業務が5年を超えるプロジェクト等の要件があります(具体的な職種要件等は厚生労働省の定める基準を確認してください)。適用を希望する場合は「第一種計画認定・変更申請書」を都道府県労働局に提出して認定を受ける必要があります。要件の詳細や申請手続きについては、厚生労働省のホームページまたは弁護士にご確認ください。

最終更新日:2026年2月25日


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