この記事の結論
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有効期間の定めがない労働協約は、90日前予告で解約できる

有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名または記名押印した文書によって90日前に相手方に予告することで解約できます(労組法15条3項・4項)。

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有効期間を定める場合の上限は3年。実務上は協議から始めるのが穏当

有効期間を定める場合は3年を超えることができず(労組法15条1項)、3年を超える定めは3年とみなされます(同条2項)。実務上はいきなり解約通知ではなく、まず協議の場を設けることが穏当です。

01有効期間の定めがない労働協約の解約(労組法15条3項・4項)

 有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名または記名押印した文書によって90日前に相手方に予告することで解約できます(労組法15条3項・4項)。

 解約予告は、署名または記名押印した文書によって行うことが必要であり、口頭による予告は要件を満たしません。また、90日前という期間は最低限の予告期間であり、これより長い予告期間を定めることも可能です。

02有効期間を定める場合の上限(3年)

 有効期間を定める場合、3年を超える有効期間を定めることはできません(労組法15条1項)。仮に3年を超える有効期間を定めたとしても、3年の有効期間を定めたものとみなされます(労組法15条2項)。

労組法15条の整理

・有効期間を定める場合の上限は3年(1項)
・3年を超える有効期間の定めは、3年の定めとみなす(2項)
・有効期間の定めがない場合は、90日前の予告(署名または記名押印した文書)で解約可能(3項・4項)

03実務上の留意点

 実務上は、いきなり解約を通知するのではなく、まずは組合との協議の場を設けるのが穏当と考えます。労働協約の解約は、組合との関係に重大な影響を与えるものですから、解約予告の前段階として、内容の改定交渉や協議を経ることが、後の労使紛争を回避するうえでも有効です。

 また、労働協約の内容には、組合員の労働条件(賃金・労働時間・休日等)に関する規範的部分と、組合活動の便宜(チェックオフ・組合事務所の使用等)に関する債務的部分があります。解約によってこれらの効力がどうなるかは、解約後の組合員の労働条件の保護の観点からも慎重な検討が必要です。具体的な対応については、使用者側弁護士に相談することをお勧めします。

経営上のポイント 有効期間の定めがない労働協約は、署名または記名押印した文書による90日前の予告で解約できます(労組法15条3項・4項)。有効期間を定める場合の上限は3年で、それを超える定めは3年とみなされます(同条1項・2項)。実務上はいきなり解約通知ではなく、まず協議の場を設けることが穏当です。具体的な対応については弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 有効期間の満了後も自動的に更新される条項が労働協約にあります。その場合の解約方法は?

A. 自動更新条項がある場合でも、更新後の協約は有効期間の定めがある協約として扱われます。ただし、自動更新を繰り返していると「有効期間の定めがない協約」に近い状態になる場合もあります。自動更新条項と90日前解約予告の関係については、個別の条項の解釈が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。

Q2. 労働協約を解約した後、組合員の労働条件はどうなりますか。

A. 労働協約の規範的部分(労働条件に関する部分)が解約によって効力を失った場合、個々の組合員の労働契約における当該条件がどのように処理されるかは、学説・裁判例上も議論があります。解約後も個別の労働契約の内容として残存すると解する考え方が有力ですが、具体的な事情によって判断が分かれることがあります。解約前に弁護士に相談することをお勧めします。

Q3. 5年間有効の労働協約を締結してしまいました。どうなりますか。

A. 3年を超える有効期間を定めた労働協約は、労組法15条2項により3年の有効期間を定めたものとみなされます。したがって、5年間有効の協約と定めても、法律上は3年間の有効期間を持つ協約として扱われます。3年経過後は、自動更新の定めがなければ期間満了によって終了するか、有効期間の定めがない協約として90日前予告による解約が可能な状態になります。具体的な状況は弁護士に確認することをお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


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