労働問題608 有期労働契約の無期労働契約への転換(無期転換ルール)について教えてください。
労働契約法18条は、期間の定めのある労働契約について、契約期間が5年を超える場合には、労働者に無期転換権が発生すると定めています。これは、有期労働契約を反復更新して労働者を長期間継続雇用するという有期労働契約の濫用的利用を防ぎ、有期労働契約者の雇用の安定を図ることにあります。
有期労働契約が無期労働契約へ転換する場合の要件は、次のとおりです。
① 同一の企業との間で2以上の有期労働契約を締結すること(労契法18条1項)
② 契約期間が通算して5年を超えたこと(労契法18条1項)
③ 有期労働契約期間満了前に労働者からの申出があること(労契法18条1項)
したがって、有期労働契約を無期労働契約へ転換させないためには、次の対応が考えられます。
① 更新上限の規制を導入する
② 5年目の労働契約に「本契約は更新せず、最終契約とする」などの不更新条項を入れる
有期労働契約を無期労働契約へ転換させる場合には、無期転換者就業規則を定めておき、正社員の就業規則が適用されないようにするなど、会社の就業の実態にあった運用をすることが望ましいと考えます。
なお、契約期間の通算は施行日である2013年4月1日以後の日を契約期間の初日とするものから開始されますので、無期労働契約への転換が行われるのは、2018年4月1日からになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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