この記事の結論
1

手待ち時間は使用者の指揮命令下にある限り労働時間に該当する

客が来たら対応しなければならない待機時間(手待ち時間)は、実際に客が来なかったとしても、使用者の指揮命令下にある限り労働時間に該当します。

2

仮眠時間は業務上の義務がある場合は労働時間に該当する(大星ビル管理事件)

仮眠時間中であっても緊急時に対応しなければならないなど業務上の義務がある場合は労働時間に該当します(大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日判決)。

01労働時間とは(基本的な考え方)

 労基法が規制の対象とする労働時間とは、現に労働させる実労働時間をいいます。実労働時間は、労働者の労務提供債務の履行行為であるため、次の2つの観点から実質的に判断します。

労働時間性の判断基準

① 労務提供義務を負っているかどうか
 (指揮命令ないし明示・黙示の指示の有無等)
② 債務の本旨に従った労務(業務性・職務性の有無等)の提供といえるかどうか

02手待ち時間の労働時間性

 就業時間の中で休憩時間とされている時間であっても、実質的に手待ち時間と認められれば、労働時間になります。

 例えば、店舗内で休憩することを要し、客が来店次第対応しなければならない場合は手待ち時間となり、実際に客が来店しなかったとしても労働時間と認められます。形式的に「休憩時間」と定めていても、実態として労働から解放されていなければ、それは休憩時間ではなく手待ち時間として労働時間に含まれます。

03仮眠時間の労働時間性(大星ビル管理事件)

 就業時間中に仮眠時間が与えられている場合、仮眠時間中に何の業務上の指示も与えられておらず、使用者の指揮命令下から離脱している場合は休憩時間と考えることができます。

 しかし、仮眠時間中であっても緊急時には対応しなければならないなど、一定の業務上の指示がなされている場合、仮眠時間が労働時間にあたる可能性があります。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

「当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。」

(本件仮眠時間について)「労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要性が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しない」ことから、本件仮眠時間は労働時間にあたる。

 この判決は、仮眠時間中であっても、警報や電話等への対応義務がある場合は労働時間に当たることを明確にしました。使用者が「仮眠時間」「休憩時間」と称していても、実態として業務上の義務が課されている場合には、その時間が労働時間として残業代の算定対象となります。

経営上のポイント 手待ち時間は、実際に業務が発生しなくても使用者の指揮命令下にある限り労働時間として残業代の算定対象となります。仮眠時間も、緊急時対応義務がある場合は労働時間に該当します(大星ビル管理事件・最高裁平成14年)。「休憩」「仮眠」と名称をつけても実態が伴わない場合は残業代リスクが生じます。自社の休憩・仮眠の運用実態を確認し、弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 宅配ドライバーが配達の合間に車内で待機している時間は労働時間ですか。

A. 状況によります。使用者の指示のもと次の配達に備えて待機している場合(すぐに出発できる状態を保持することが求められている場合)は、手待ち時間として労働時間に該当する可能性が高いです。一方、自由に休息できる状態であり、次の配達まで何ら指示がない場合は休憩時間として扱われる可能性があります。実態を確認したうえで弁護士に相談することをお勧めします。

Q2. 「休憩時間中でも緊急時は対応してほしい」という運用をしています。この場合、休憩時間全体が労働時間になりますか。

A. その可能性があります。大星ビル管理事件の考え方に従えば、「労働から離れることを保障されていない」時間は休憩時間ではなく労働時間とみなされます。緊急対応義務を課している以上、実際に対応が必要になることが「皆無に等しい」といえない限り、休憩時間全体が労働時間と評価されるリスクがあります。実態を確認し、休憩時間の設計について弁護士に相談することをお勧めします。

Q3. 夜間警備員の夜間待機時間について、残業代が請求されました。どう対応すべきですか。

A. 大星ビル管理事件(最高裁平成14年)の考え方が直接参考になります。夜間待機中に警報・電話等への対応義務が課されている場合、その待機時間全体が労働時間と評価される可能性が高いです。まず、当該時間中の勤務実態(対応義務の内容・実際の対応頻度等)を整理し、早期に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


Return to Top ▲Return to Top ▲