この記事の要点
  • 専門業務型裁量労働制の就業規則には、適用対象・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いなどを明確に規定する必要がある
  • 労使協定には、対象業務・みなし時間・具体的な健康確保措置・苦情処理手続き・有効期間・記録保存を定めることが必要
  • 規定例はあくまでひな形であり、自社の実態に合わせた内容に修正したうえで運用することが重要

1専門業務型裁量労働制の就業規則規定例

専門業務型裁量労働制を導入するには、就業規則に制度の内容を定める必要があります。以下は就業規則の規定例です。自社の実態に合わせて適宜修正してください。

【就業規則規定例】専門業務型裁量労働制

第○条 労使協定において、専門業務型裁量労働制の対象とされた業務に就いている社員については、専門業務型裁量労働制を適用する。

2 専門業務型裁量労働制の適用社員が所定労働日に対象業務に従事した場合は、労使協定で定める時間労働したものとみなす。

3 専門業務型裁量労働制の適用社員には、賃金規程○条のとおり、○○手当を支給する。

4 始業・終業時刻は、第○条を基本とする。

5 休憩時間は、第○条を基本とするが、業務遂行上の必要による休憩時間の変更は、弾力的に適用し、時間については専門業務型裁量労働制の適用社員の裁量により設定するものとする。

6 専門業務型裁量労働制の適用社員の休日は、第○条の定めのとおりとする。

7 専門業務型裁量労働制の適用社員が休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

8 専門業務型裁量労働制の適用社員が所属長の許可を受けて休日又は深夜に労働した場合には、使用者は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支給する。

解説:第2項のみなし労働時間は労使協定で定める時間と連動します。第7・8項は休日・深夜労働への割増賃金支払いを明記することで、法的リスクを軽減します。

2専門業務型裁量労働制の労使協定例

就業規則の規定と合わせて、以下の事項を定めた労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

【労使協定例】専門業務型裁量労働制に関する協定書

株式会社○○○○と従業員代表○○○○は、専門業務型裁量労働制の実施に関し、次のとおり協定する。

(対象者)

第1条 専門業務型裁量労働制は、以下の業務に従事する社員(対象社員)に適用する。

①新商品の研究開発の業務

②情報処理システムの分析の業務

③新商品・広告等の案の考案の業務

2 前項の規定に関わらず、会社が対象社員に専門業務型裁量労働制を適用することが適当でないと認めた場合には、会社は、当該社員に専門業務型裁量労働制を適用しないことができる。

(裁量労働)

第2条 対象社員については、その業務の遂行及び時間配分について、対象社員の裁量に委ねるものとする。

(みなし労働時間)

第3条 対象社員が所定労働日に対象業務に従事した場合は、1日10時間労働したものとみなす。

2 対象社員が所定労働日に欠勤・その他の理由により対象業務に従事しなかった場合は、前項の規定は適用しない。

(休日・深夜労働)

第4条 対象社員が休日・深夜に労働する場合には、あらかじめ所属長の許可を得なければならない。

2 前項により対象社員が休日労働、深夜労働を行った場合、会社は、対象社員に対し、賃金規程○条の割増賃金を支払う。

(○○手当)

第5条 会社は、対象社員に対し、賃金規程○条の定めのとおり○○手当を支給する。

(始業・終業時刻)

第6条 対象社員の始業・終業時刻は、就業規則○条の定めのとおりとする。

(休日)

第7条 対象社員の休日については、就業規則○条の定めのとおりとする。

(欠勤等の取扱い)

第8条 対象社員が欠勤その他の事情により裁量労働に従事しなかった日については、第3条の規定は適用しない。

(健康と福祉の確保)

第9条 会社は、対象社員の健康と福祉を確保するために、次の措置を講ずる。

①所属長は、対象社員の在社時間を入退室記録等により把握する。

②対象社員は、2か月に1度、自己の健康状態について所定の書式に記入し、所属長に提出する。

③所属長は、2か月に1度、対象社員に健康状態等についてのヒヤリングを行う。

④精神・身体の健康状態についての相談窓口を設置する。

(苦情処理)

第10条 会社は、対象社員から苦情があった場合には、次の手続を行うものとする。

①相談場所:総務室

②担当者:相談員○○○○

③開設日時:毎週水・金曜日 10:00〜11:00、15:00〜17:00

④取り扱う苦情の範囲:専門業務型裁量労働制の運用に関する全般および対象社員の評価制度・賃金制度等の処遇全般

⑤会社は、相談者の秘密を厳守する。

(記録の保存)

第11条 会社は、対象社員の労働状況、健康・福祉のために講じた措置、苦情処理について講じた措置の記録を、本協定有効期間中及び有効期間満了後3年間保存する。

(有効期間)

第12条 本協定の有効期限は、20○○年○月○日から20○○年○月○日までとする。ただし、期間満了の1か月前までに双方のいずれからも改定の申し出が無い場合には、1年ごとに自動更新するものとする。

20○○年○月○日
株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○ ㊞
従業員代表 ○○○○ ㊞

3規定・協定作成上の注意点

(1)対象業務を省令所定業務に限定する

労使協定の対象業務は、省令(労基則第24条の2の2第2項)に列挙された業務に限定する必要があります。省令所定業務に該当しない業務を対象に含めると、制度の効力が否定されるリスクがあります。自社の業務が省令所定業務に該当するかどうかを慎重に確認したうえで対象業務を定めてください。

(2)みなし時間の設定は実態に即した時間とする

みなし時間は、対象業務に従事する労働者が実際に必要とする時間を踏まえて設定することが重要です。実態とかけ離れた短い時間に設定すると、実質的に残業代を支払わないための「名ばかり裁量労働制」とみなされるリスクがあります。

(3)36協定の締結も忘れずに

みなし時間が法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える場合は、専門業務型裁量労働制の労使協定とは別に、36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結・届出も必要です。

(4)健康確保措置・苦情処理を実際に機能させる

協定に健康確保措置・苦情処理を定めても、実際に機能させなければ意味がありません。具体的な担当者・窓口・実施頻度を定め、実施した記録を残しておくことが重要です。

弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士
第一東京弁護士会所属
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
中央大学法科大学院修了

使用者側専門の労働問題弁護士として、企業の労務管理に関するあらゆる問題を取り扱っています。経営者・人事担当者の方々が安心して経営に専念できるよう、問題社員対応、残業代請求対応、解雇・退職勧奨、ハラスメント対応など、企業側の立場から迅速・的確にサポートいたします。初回相談は原則として無料で対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q&Aよくある質問

Q. 専門業務型裁量労働制の労使協定は監督署に届け出る必要がありますか?

A. はい。締結した労使協定は所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。届出なしに制度を運用することはできません。

Q. みなし時間を法定労働時間(8時間)を超えて設定する場合、何が必要ですか?

A. みなし時間が1日8時間・1週40時間を超える場合は、専門業務型の労使協定とは別に36協定の締結・届出が必要です。また、超過部分についての割増賃金の支払いが必要です。

Q. 就業規則の規定と労使協定の内容が異なる場合はどうなりますか?

A. 就業規則と労使協定の内容に齟齬がある場合、制度の効力が争われるリスクがあります。両者の内容を整合させて作成することが重要です。

Q. 深夜・休日労働についての割増賃金は、裁量労働制の適用者にも支払う必要がありますか?

A. 必要です。裁量労働制の適用者であっても、深夜労働(22時〜5時)や休日労働については、それぞれ25%以上の割増賃金を支払う義務があります。就業規則・労使協定にも明記することをお勧めします。

最終更新日:2026年5月27日