労働審判事件の審理の流れを教えてください。
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労働審判は、権利関係の審理と調停を並行して進め、原則3回以内で終結する 労働審判委員会は、認められる権利関係を踏まえて労働審判を行うため、争点および証拠の整理と必要な証拠調べを行いつつ、いつでも調停を試みることができます。原則3回以内の期日で審理を終結します。 |
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期日では口頭で主張することが原則。第1回で審理の方向性が定まる 当事者が本音を率直に述べ、早期に紛争の実情が確認できるよう、期日では口頭で主張することが原則とされています。第1回期日から実質的な審理が進むため、会社側は初回に向けた準備が重要です。 |
労働審判事件は、労働審判委員会が、審理の結果認められる当事者間の権利関係を踏まえて労働審判を行う手続であり、権利関係についての審理と調停を並行して進めながら、原則として3回以内の期日で審理を終結します。期日では、当事者が労働審判委員会に対して口頭で主張することが原則とされており、第1回期日から実質的な審理が進みます。
会社側専門の弁護士の立場から、労働審判事件の審理がどのような流れで進むのか、各期日で行われることと会社側が意識すべき点を解説します。
01労働審判手続の概要と口頭主義
労働審判手続は、迅速に審理を行う必要があることから、主張書面である申立書および答弁書の記載を充実させる規定が置かれています。そのうえで、当事者が本音を率直に発言し、早期に紛争の実情が確認できるように、労働審判期日では、当事者が労働審判委員会に対して口頭で主張することが原則とされています。書面で主張の骨格を整えたうえで、期日では口頭でやり取りを行うという組み立てになっています。
02権利関係の審理と調停
労働審判手続は、審理の結果認められる当事者間の権利関係を踏まえて労働審判を行うこととされているため、権利関係についての審理を行う必要があります。そのために、労働審判委員会が争点および証拠の整理を行い、必要な証拠調べ等を実施します。
また、労働審判委員会は、権利関係の審理を行うとともに、いつでも調停を試みることができます。もっとも、労働審判手続では、調停が不成立となった場合でも、3回以内の期日で権利関係の審理を終えなければならないため、当事者間で合意が成立する可能性が高い場合などを除き、早い段階で調整に多くの時間を費やすことは望ましくないとされています。会社側としては、調停による解決の可能性を見据えつつも、権利関係についての主張・立証をおろそかにしない姿勢が求められます。
03労働審判事件の審理の流れ(第1回〜第3回)
(1) 第1回労働審判期日
第1回労働審判期日では、争点および証拠の整理と、当該期日において行うことができる証拠調べを実施します。また、労働審判委員会が当事者に対し、調停による解決の意向を確認するなど、調停で解決できるかどうかを確認することがあります。第2回期日が開催される場合には、当事者間で同期日に行う手続と準備すべきことを確認し、準備に必要な期間を考慮したうえで、第2回期日の日時を決めることになります。
(2) 第2回労働審判期日
第2回労働審判期日では、第1回期日で当事者間において第2回期日に行うこととして確認した証拠調べを実施します。また、労働審判委員会から提示された調停案を当事者双方が検討し、直ちに結論が出ない場合には、当事者双方が調停案を持ち帰り、第3回期日までに検討することになります。
(3) 第3回労働審判期日
労働審判委員会は、それまでの審理を基に、調停成立による解決を試み、それができないのであれば、審理を終結する旨を宣言して労働審判を行うことになります。第3回期日に当事者双方が出頭しており、直ちに労働審判を行える状況であれば、口頭で告知する方法により労働審判が行われることが原則になると考えられます。
04会社側が各期日で意識すべきこと
この流れから分かるとおり、労働審判では第1回期日から争点・証拠の整理と証拠調べが行われ、早い段階で労働審判委員会の心証形成が進みます。会社側としては、第1回期日までに答弁書と証拠を整え、口頭でのやり取りにも対応できるよう準備しておくことが重要です。第2回期日以降は調停案の検討が中心となるため、社内で解決条件を迅速に判断できる体制を整えておくと、限られた期日を有効に活用できます。各期日の位置づけを理解したうえで、初動から見通しを持って対応することが、望ましい解決につながります。
05よくある質問(FAQ)
Q. 労働審判の期日では、書面を読み上げるのですか。
期日では、当事者が労働審判委員会に対して口頭で主張することが原則とされています。あらかじめ申立書・答弁書で主張の骨格を示したうえで、期日では労働審判委員会からの質問に口頭で答えるかたちで、実情の確認が行われます。
Q. 調停はいつ行われるのですか。
労働審判委員会は、権利関係の審理を行うとともに、いつでも調停を試みることができます。もっとも、3回以内で審理を終える必要があるため、合意成立の可能性が高い場合などを除き、早い段階で調整に多くの時間を費やすことは望ましくないとされています。
Q. 調停が成立しない場合はどうなりますか。
労働審判委員会は、それまでの審理を基に、調停成立による解決を試み、それができなければ、審理を終結して労働審判を行います。第3回期日に双方が出頭していれば、口頭で告知する方法により労働審判が行われるのが原則と考えられます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労働審判への対応でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日