労働問題967 フレックスタイム制が認められるための要件を教えて下さい。
フレックスタイム制が認められるためには、
① 就業規則その他これに準ずるものにより、始業・終業時刻を当該労働者の決定に委ねる
② 当該事業場の過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)との間で、書面による協定により、対象労働者の範囲、1か月以内の清算期間、清算期間における総労働時間、その他の事項を定める
③ 清算期間の起算日を定める
ことが必要です。
清算期間における総労働時間は、法定労働時間である週40時間の総枠の範囲内である必要があります(特例事業場の場合は週44時間)。
実施するフレックスタイム制において、1日のうち労働者が労働しなければならない時間帯である「コアタイム」を定め、又は労働者がその選択により労働することができる時間帯である「フレキシブルタイム」に制限を設ける場合、その開始と終了の時刻を労使協定において定める必要があります。ここで定めるフレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合や、コアタイムの時間帯と標準となる1日の労働時間がほぼ一致しているような場合は、フレックスタイム制の趣旨に合致していないと考えられています(行政通達昭和63年1月1日基発1号、平成11年3月31日基発168号)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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