労働問題870 労働者が始末書を提出しない場合の対処法を教えてください。
謝罪や反省を強制することはできませんので、始末書を提出しない労働者に対して、業務命令という形で提出を強要することや不提出を理由として不利益的な取扱いをすることはできないと考えられています。
しかし、謝罪の趣旨や反省の弁を求めるものではなく、事実経過について報告を求める性質の書面であれば、個人の意思の自由との関わりは無くなります。
労働者は雇用契約における信義則上の義務として、労働提供の過程で企業に損害を及ぼすことのないようにする義務を負うことから、企業運営上の支障となるような行為をした場合、当事者としてその具体的内容や事情についての調査に応じ、報告する義務があると考えますので、労働者が始末書を提出しない場合は、業務命令として、書面での事実報告を求めることをお勧めします。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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