Q838 労働基準法9条の「労働者」と労働組合法3条の「労働者」の範囲が異なるのはなぜですか。

 労働基準法9条の「労働者」と労働組合法3条の「労働者」の範囲が異なる理由は、労働基準法と労働組合法の目的が異なるからです。
 労働基準法は、労働者が生活を営むために必要となる最低限の労働条件を規律して労働者を保護する目的の法律であり(労基法1条)、同法9条の「労働者」は、最低限の保障を及ぼす必要がある者という観点から考えられています。
 これに対して、労働組合法は、労働組合による団体交渉によって労働者の地位を向上させること等を目的とする法律であり(労組法1条1項)、同法3条の「労働者」は、労使間の力関係を対等にするべく団体交渉を保障されるべき者という観点から、労基法の「労働者」よりも、広い意味で考えられています。

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