Q825 パートタイム労働者の差別的取扱いについて,法律ではどのように定められていますか?

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)では、パートタイム労働者のうち、「職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの」については、パートタイム労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないと定められています。
 違反した場合には、差別的取扱いは無効となり、不法行為の対象にもなります。

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