労働問題808 競業行為をめぐる紛争にはどのようなものがありますか?
競業避止義務とは、在職中または退職後の従業員が、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務をいいます。
競業避止義務をめぐる紛争は、従業員が、在職中または退職後に、競合他社の設立や開業準備、競合他社の取締役への就任その他競合他社の経営、個人による競業、競合他社への転職、競合他社に商品を横流しする行為をしたことに対して、使用者が当該従業員に対し差止めや損害賠償の請求を行うものがあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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