労働問題757 合意解約の申込みと辞職の意思表示の違いを教えて下さい。
合意解約の申込みは、使用者が承諾するまでは、効力は生じず、労働者からの撤回が可能ですので、使用者はこれに承諾する旨の意思表示をする必要があります。
これに対し、辞職の意思表示は、使用者に到達した時点で効力が生じると同時に労働者は撤回できなくなりますので、使用者が承諾をする必要はありません。
退職に関する意思表示が合意解約の申込みなのか、辞職の意思表示かが明確ではない場合には、使用者としては合意解約の申し込みであると捉え、メールや書面で退職の承認をして、効力が生じたことを明確にしておくのが穏当です。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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