労働問題725 労働審判事件が訴訟に移行した場合には、どのようなものが訴状とみなされるのですか?
労働審判法22条3項は、「訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第137条 、第138条及び第158条の規定の適用については、第5条第2項の申立書を訴状とみなす。」と規定しています。
また、労働審判規則32条では、「法第22条第1項(法第23条第2項及び24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟規則第56条から第58条までの規定の適用については、第9条第1項の申立書、第26条第1項の書面及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由が変更された場合におけるその期日の調書を訴状とみなす。」と規定しています。
したがって、労働審判事件が訴訟に移行した時に訴状とみなされるものは、労働審判手続の申立書、申立ての趣旨又は理由が変更された場合にはその労働審判期日の調書を指すものと考えられます。
なお、申立ての趣旨又は理由の変更が許されなかった場合、当該変更申立書に記載された新たな申立ては労働審判の対象にはなりませんので、この変更申立書は、労働審判規則32条の「第26条第1項の書面」には該当しないものと考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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