労働問題606 労働協約と労使協定の違いを教えてください。
労働協約とは、労働組合と企業との間の労働条件その他に関する協定であって、書面により作成され、両当事者が記名捺印したものをいいます。
労使協定とは、労基法・育児介護休業法など、法律により特別に規定された事項について、事業場の過半数労働組合または従業員代表との間で締結する書面による協定をいいます。
労使協定は、内容が法律により過半数労働組合(または従業員代表)との協定を要求するものに限られ、事業場単位で、過半数労働組合との間で締結するという点で、労働協約と異なります。
例えば、労基法36条1項が、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、(以下省略)」と定めていることから、労基法は、時間外労働に関する36協定について労使協定を結ぶよう要求していることが分かります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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