普通解雇が社会通念上相当であるというためには,労働者の情状(反省の態度,過去の勤務態度・処分歴,年齢・家族構成等),他の労働者の処分との均衡,使用者側の対応・落ち度等に照らして,解雇がやむを得ないと評価できることが必要となります。 同じような状況にあるにもかかわらず,ある者は解雇し,別の者は軽い処分にとどめるといった対応をしたような場合に,問題となることが多い印象です。
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