動画解説

本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。

この記事の結論
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業務知識が多い社員が傲慢になる背景には「その人しかできない仕事」という属人化の環境があり、最優先で取り組むべきは属人化の解消

その人がいなくても業務が回る体制を作ることで、初めて注意指導や是正措置を冷静に行える環境が整います。

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傲慢な態度は能力とは別の問題として、職場秩序やチームワークの観点から段階的に注意指導を重ねる必要がある

改善が見られない場合には、懲戒処分や退職勧奨といった判断に進むことも会社経営者の責任の一つです。

 業務知識が豊富な社員は会社にとって貴重な存在ですが、その知識を背景に傲慢な態度を取るようになると状況は一変します。特に問題なのは、その社員本人ではなく周囲の社員が先に疲弊してしまう点であり、優秀な人材から先に辞めていく可能性もあります。

 本記事では、業務知識が多く傲慢な社員への対処について、会社経営者がどのような順序で判断すべきかを解説します。

01業務知識が豊富で傲慢な社員がもたらす経営リスクと、その背景

 業務知識の多さは傲慢な態度の免罪符にはならず、組織の中でそれが許される状態を放置すれば、それ自体が経営上の重大なリスクになります。周囲への配慮を欠いた言動が増えれば職場には不満や緊張が生じ、チームワークが損なわれ、結果として会社全体の生産性や士気が大きく低下しかねません。

 業務知識が多い社員が傲慢な態度を取るようになる背景には、本人の性格だけでなく、置かれている環境の影響が大きく関わっています。特に「その人しかできない仕事」「代わりがいない業務」を抱えている状態では、「多少強い言い方をしても許されるだろう」という感覚に陥りやすくなります。これは必ずしも最初から傲慢な人だったというわけではなく、環境が態度を変えてしまったケースも少なくありません。会社経営者としては、傲慢な態度を本人の人格の問題とだけ捉えず、環境面からも捉え直すことで、より現実的で効果的な対処が可能になります。

02属人化の防止|依存しない体制づくりの実務

 業務知識が多く傲慢な社員への対処において、会社経営者が最も重視すべきポイントは属人化の防止です。特定の社員しか分からない業務が多くなるほど、その社員の発言力は不自然に強くなり、「自分は特別だ」という意識が生まれやすくなります。属人化が進んだ状態では、注意指導すらためらう状況に追い込まれかねません。以下の4つの視点から、体制づくりを進めてください。

①主担当を置きつつ依存しない体制
「誰も責任を持たない状態」にするのではなく、主担当は決めつつも、業務内容の7~8割程度は他の社員も把握している状態を目指します。主担当者が休んでも業務は最低限回り、「自分しかできない」という意識も生まれにくくなります。

②業務のハードルを下げる発想
暗黙知になっている作業手順を文書化する、判断基準を明確にする、作業を細分化するなどの工夫により、「全部理解しなければできない仕事」を「一部であれば誰でも対応できる仕事」に切り分けます。

③テクノロジー活用による構造的解消
判断を人に委ねていた部分をシステム化する、チェックリストやテンプレートを整備するなど、業務知識が豊富な社員の頭の中にしかなかった情報を仕組みとして外に出すことで、業務の再現性が高まります。

④属人化防止が社員の権利を守る効果
特定の社員に業務が集中していると、「あなたがいないと困る」という理由で有給休暇の取得や休職といった正当な選択が制限されやすくなります。属人化を解消すれば、社員は安心して権利を行使でき、会社経営者も「休まれると困る」という不安から解放されます。

03問題が顕在化している場合の基本対応と、新人材を守る必要性

 すでに職場の雰囲気が悪化している、他の社員から不満が噴出しているといった状態であれば、環境整備だけを静かに進めるのでは足りません。まず重要なのは、傲慢な態度を「見て見ぬふり」しないことです。「業務が回っているから」「辞められると困るから」と放置してしまうと、会社としてその態度を容認していると受け取られかねません。基本対応としては、属人化防止を進めつつ、並行して態度面についての注意指導を行うことになります。問題は業務能力ではなく職場での振る舞いであることを明確にしたうえで、どの点が問題で、どのような行動を改めてほしいのかを具体的に伝えることが重要です。

 属人化を解消するために新たな人材を配置した場合、その人材をきちんと守りながら育てているかという点にも注意が必要です。業務知識が多く傲慢な社員がいる職場では、新しく入った社員が標的にされ、短期間で辞めてしまうケースも少なくありません。「仕事を教えてもらっているだけ」と見過ごしていると、実態としては過度な叱責や無視、意地悪な言動が繰り返されていることもあります。新たに配置した社員が孤立していないか、過度なプレッシャーを受けていないかを意識的に確認し、行き過ぎた言動があれば是正する姿勢を明確に示してください。

04傲慢な態度に対する注意指導の進め方

 業務知識が多い社員に対して注意指導を行う際、会社経営者が最も避けるべきなのは、業務内容そのものについて正面から優劣を争うことです。知識量や専門性で劣っている状態で指導を行うと、「分かっていない社長だ」と受け取られ、かえって相手を増長させてしまうおそれがあります。注意指導の対象は「業務の正しさ」ではなく「態度」「振る舞い」に絞るのが現実的です。周囲への配慮を欠いた発言、威圧的な言い方など、職場秩序に悪影響を及ぼしている行動を具体的に指摘し、改善を求めていきます。注意指導は立ち話ではなく、会議室などで時間を確保し、面談として実施することが重要です。

 会社経営者自身がその業務内容を十分に理解できていない場合、無理に専門分野で勝負しようとすると、かえって相手に付け入る隙を与えてしまいます。このような場合に有効なのは、指導の軸を「経営者としての立場」に置くことです。職場秩序、チームワーク、他の社員への影響といった観点から、傲慢な態度が会社全体にどのような悪影響を与えているのかを伝えることに集中し、社内に十分な知見がない場合には、外部の専門家や第三者の力を借りることも一つの有効な手段です。

05懲戒処分・退職勧奨を検討すべき局面

 傲慢な態度に対して注意指導を行い、属人化防止や体制整備にも取り組んだにもかかわらず状況が改善しない場合には、懲戒処分や退職勧奨を検討せざるを得ない局面に入ります。「業務知識が多い」「成果を出している」といった事情があっても、職場秩序を乱す行為が繰り返されていれば懲戒の検討対象になりますが、これまでの注意指導の経過、具体的な問題行動、その頻度や影響を整理したうえで段階的に判断することが不可欠です。

 退職勧奨についても、あくまで本人の合意を前提とするものであり、「辞めさせるための圧力」と受け取られないよう細心の注意が必要です。どのような点が改善されなかったのか、なぜ会社としてこれ以上の雇用継続が難しいと判断したのかを、冷静かつ論理的に説明する必要があります。

 まず最優先で取り組むべきは属人化の解消であり、その人がいなくても業務が回る体制を作ることで、初めて注意指導や是正措置を冷静に行える環境が整います。それでも改善が見られない場合、感情や場当たり的な対応ではなく「やるべきことをやってきた」と説明できる判断の積み重ねが重要です。この段階に進む場合には、必ず弁護士に相談し、リスクを踏まえた対応を取ってください。

06よくある質問(FAQ)

Q. 優秀な社員でも、態度の悪さを理由に懲戒処分にできますか。

可能です。業務成績が良くても、周囲への暴言や威圧的な態度が職場秩序を著しく乱す場合、就業規則に基づき懲戒の対象となり得ます。ただし、事前の注意指導の記録が不可欠です。

Q. 属人化した業務を引き剥がすと、本人が「嫌がらせだ」と主張しませんか。

「特定個人への依存を減らすリスク管理」は正当な経営判断です。嫌がらせではなく、組織の継続性や他社員の育成を目的とした業務分担の変更であることを明確に説明すれば、通常は人事権の範囲内と認められます。

Q. 傲慢な社員が「辞める」と脅してきた場合、どう対応すべきですか。

脅しに屈して例外を認め続けると、組織崩壊を招きます。毅然とした態度を保ちつつ、並行してマニュアル化やバックアップ体制の構築を急ぎ、その社員がいなくても回る環境を物理的に整えることが最優先です。

経営上のポイント 業務知識が多い社員が傲慢になる背景には「その人しかできない仕事」という属人化の環境があり、最優先で取り組むべきは属人化の解消です。主担当を置きつつ依存しない体制、業務のハードルを下げる工夫、テクノロジー活用によって、その人がいなくても業務が回る状態を作ってください。あわせて、傲慢な態度は能力とは別の問題として段階的に注意指導し、改善しなければ懲戒処分・退職勧奨を検討します。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。属人化解消・問題社員対応でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月7日


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