割増賃金の計算の基礎となる賃金額(基礎賃金)の計算方法は労基法施行規則19条1項各号に定められています。

① 時給制の場合は、時給額が基礎賃金になります(同項1号)。
② 日給制の場合は、日給の額を1日の所定労働時間数で除した金額が基礎賃金になります(同項2号)。
③ 週給制の場合は、週給の額を1週における所定労働時間数で除した金額が基礎賃金になります。週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における一週平均所定労働時間数で除して計算します(同項3号)。
④ 月給制の場合は、月給の額を1月の所定労働時間数で除した金額が基礎賃金になります(同項4号)。月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年における一月平均所定労働時間数で除して計算します。
⑤ 年俸制の場合は、年俸額を年間所定労働時間数で除した金額が基礎賃金になります(同項5号)。

 

 


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