「土曜日出勤は休日出勤扱いか」「週休2日制で片方の休日に出勤した場合の残業代は何割増しか」——こうした疑問は、休日出勤の賃金処理を誤ると残業代請求の原因になります。法定休日・所定休日の区別は、割増賃金の率(35%か25%か)を左右する重要なポイントです。

 本記事では、法定休日・法定外休日(所定休日)・振替休日・代休の概念と、それぞれの賃金処理について、使用者側専門の弁護士が経営者向けに整理して解説します。

01「休日」の基本定義

 休日とは、労働者が労働契約において労働義務を負わない日をいいます。休憩時間(労働時間内の自由利用時間)とは異なり、その日丸ごと労働義務がない日です。

 労基法35条は、使用者に対して毎週少なくとも1日の休日を与えることを義務付けています。この法的義務として最低限付与しなければならない休日を「法定休日」といいます。

02法定休日と法定外休日(所定休日)の違い

 週休2日制の会社では、2日の休日のうち1日が「法定休日」、もう1日が「法定外休日(所定休日)」となります。

 どちらが法定休日かは、就業規則や労働契約で定めている場合はその定めに従います。定めがない場合は、使用者が明示または黙示の意思表示によって指定することになります。なお、「毎週」とは暦週ではなく7日間の期間ごとを指し、就業規則に起算点の定めがない場合は日曜〜土曜の暦週とするのが行政解釈です。

 この区別が賃金計算上重要なのは、割増賃金の率が異なるからです。

03法定休日出勤と法定外休日出勤の割増率の違い

 法定休日(週1日の最低限の休日)に出勤させた場合は、35%以上の休日割増賃金の支払が必要です。

 一方、法定外休日(法定休日以外の休日)に出勤させた場合は、基本的に通常の賃金(割増なし)の支払で足ります。ただし、法定外休日に労働させたことで1週間の労働時間が法定労働時間(40時間または44時間)を超えた場合は、超過分について25%以上の時間外割増賃金の支払が必要です。

 たとえば、週休2日(土・日)の会社で日曜を法定休日と定めている場合:
・日曜出勤 → 35%割増(休日労働)
・土曜出勤 → その週の総労働時間が40時間を超えた分のみ25%割増(時間外労働)

04振替休日と代休の違い

 「振替休日」と「代休」は、いずれも休日出勤と引き換えに別の日を休日にする制度ですが、法律上の扱いが大きく異なります。

【振替休日】
 休日労働の前に、就業規則の規定に基づいて他の労働日と休日を事前に入れ替える手続きです。振替休日を適正に行うと、当初の休日は労働日に変更されるため、休日割増賃金の支払義務が発生しません。ただし、振替により週をまたいで40時間を超える場合は時間外割増賃金が必要です。

【代休】
 休日に労働させた後に、その代償として別の日に休暇を与えることです。代休は振替のような事前手続きがなく、休日出勤の事実は消えないため、休日割増賃金(35%)の支払義務は消滅しません。代休を与えることで別途賃金控除をする場合でも、割増部分(35%のうちの上乗せ分)は支払う必要があります。

05就業規則における休日の定め方と実務上の注意点

 法定休日をどの曜日にするかを就業規則に明記していない会社は少なくありませんが、明記しておくことを強く推奨します。法定休日が特定されていないと、休日割増賃金の支払義務の範囲が不明確になり、残業代請求のリスクが高まります。

 また、振替休日制度を利用する場合は、就業規則に①事前の振替手続きの要件、②振替可能な期間(同一週内が原則)を明記しておく必要があります。就業規則の根拠なしに口頭で振替を命じることは適法とはいえません。

弁護士 藤田 進太郎

監修者弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

06よくある質問

Q1. 週休2日制ですが、どちらの休日を法定休日にすればいいですか?
A. 法律上いずれの曜日でも構いませんが、就業規則に明記することを推奨します。一般的には日曜日を法定休日とするケースが多いです。法定休日を特定しないと、35%割増が必要な日の範囲が不明確になり紛争リスクが高まります。

Q2. 振替休日を利用すれば、休日出勤させても割増賃金は不要ですか?
A. 就業規則に根拠規定があり、事前に振替の手続きをとった場合は、法定休日の割増賃金(35%)の支払義務は生じません。ただし、振替により週をまたいで40時間を超える労働が生じた場合は時間外割増賃金(25%)が必要です。

Q3. 代休を与えれば、法定休日出勤の割増賃金を払わなくていいですか?
A. いいえ。代休は事後に休暇を与えるもので、法定休日出勤の事実は消えません。35%の休日割増賃金の支払義務は残ります。代休分として1日分の賃金を控除する場合でも、割増部分(35%上乗せ分)の支払は必要です。

07関連ページ

最終更新日:2026年5月10日